新しい介護予防・日常生活支援総合事業

更新日:2017年02月08日

目的は?

 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、地域やボランティアによる助け合いなど、地域全体で高齢者を支えていくことが必要です。

 また、高齢者自身も、自らの持つ力を最大限に生かして、要介護状態にならないように予防することも大切です。

 そのための取組みとして「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」を平成29年4月から開始します。

総合事業が始まると何が変わりますか?

1.介護保険要支援認定を受けた人が利用する、訪問介護(ホームヘルプサービス)と通所介護(デイサービス)が総合事業に移行します。

⇒今までに訪問介護や通所介護のサービスを利用していた人は、4月以降も引き続き利用できます。サービス内容や自己負担額は変更ありません。

2.介護保険要支援認定を受けていなくても、「基本チェックリスト(健康状態を確認するための質問票)」を行うことにより、生活機能の低下が認められる方(事業対象者)は総合事業を利用できます。

3.民間事業者のほか、NPO、ボランティア団体、地域住民など、多様な主体による介護予防と生活支援サービスを提供します。(体制が整い次第、順次展開していきます)

現在、要支援認定1・2の方で、訪問介護や通所介護を利用されている方は、認定の更新時に総合事業へ移行するため、手続きは不要です。

対象の方は?

1.平成29年4月以降に新規申請により、介護保険要支援認定を受ける方

2.平成29年4月以降に更新申請により、介護保険要支援認定を受ける方

3.基本チェックリストにより、生活機能の低下が認められる方(事業対象者)

○サービス以降のイメージ
○総合事業の内容
○総合事業の内容

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