地域介護予防活動講師派遣事業について
介護予防のプログラム等の学習を希望する町内の地域活動団体に対し、介護予防に関する専門職(以下「派遣講師」という。)を派遣します。
1 派遣講師
(1)保健師
(2)栄養士
(3)看護師
(4)歯科衛生士
(5)理学療法士
(6)健康運動指導士
(7)その他介護予防に係る有資格者
2 派遣対象団体
(1)町内在住者で構成され、活動の拠点を町内に置く団体であること。
(2)団体の責任者を特定することができること。
(3)次に掲げるものに該当しないこと。
ア 法人格を有する団体(許可地縁団体を除く。)
イ 政治、宗教又は営利を目的とする団体
ウ 当該団体が行う介護予防活動に関し、町又は県等から補助金等の交付を受けている団体
3 派遣の要件
(1)派遣の希望目的が介護予防の普及啓発であること。
(2)参加者が半数以上高齢者であること。
(3)参加費が無料であること。
4 派遣の申請
派遣を希望する団体(以下「申請者」という。)は、派遣を希望する日の1か月前までに、大磯町地域介護予防活動講師派遣事業申請書(第1号様式)により申請してください。
※申請する前に、担当までお問合せください。
大磯町地域介護予防活動講師派遣事業申請書(第1号様式) (Wordファイル: 17.8KB)
5 派遣の決定
申請の内容を審査の上、派遣を決定し、申請者に通知します。
6 派遣の変更・中止
申請者は、派遣決定を受けた内容に変更があるとき又は中止するときは、速やかに町に連絡してください。
7 派遣の取消し
町は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、派遣の決定を取り消すことができるものとします。
(1)2又は3の要件を満たすことができないと明らかになったとき。
(2)虚偽の申請により派遣の決定を受けていることが明らかになったとき。
8 派遣回数・時間
派遣講師の派遣回数は、同一団体について、1年につき3回までを限度とし、1回の派遣時間は2時間以内とします。
9 プログラムの内容
(1)運動器の機能維持・向上させるためのプログラム
(2)低栄養を改善するためのプログラム
(3)口腔機能を向上させるためのプログラム
(4)認知症の予防のためのプログラム
(5)その他介護予防の観点から効果が認められると判断されるプログラム
10 報告
申請者は、派遣を終了したときは、大磯町地域介護予防活動講師派遣事業結果報告書(第3号様式)により、町に報告してください。
大磯町地域介護予防活動講師派遣事業結果報告書(第3号様式) (Wordファイル: 17.9KB)
11 派遣料
派遣料は無料です。
この記事に関するお問い合わせ先
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:308,309,310,319)
ファックス:0463-61-6002
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更新日:2019年04月01日