軽度者の福祉用具貸与に関する取扱い

更新日:2021年03月15日

内容及び対象種目

    介護保険による福祉用具貸与のうち、下記に記載する品目は、軽度者(要支援1、2及び要介護1。自動排泄処理装置については、要支援1、2及び要介護1~3)の方は原則利用ができません。ただし、軽度者に該当する場合でも、利用者の状態像により対象外種目の貸与が必要と判断できる場合には、保険給付が認められています。

    対象種目の福祉用具の貸与が必要な場合は、下記のファイル「軽度者に対する福祉用具貸与の取扱い」に基づき、貸与する前に必要書類をご提出ください。

〇対象種目

    車いす及び車いす付属品

    特殊寝台及び特殊寝台付属品

    床ずれ防止用具及び体位変換器

    認知症老人徘徊感知機器

    移動用リフト(つり具の部分を除く)

    自動排泄処理装置

貸与するための手続きの流れ

    大まかな流れになります。(下記ファイル「軽度者に対する福祉用具貸与の取扱い」をご参照の上、手続きを進めてください。)

 

1.認定の基本調査項目の結果が、「軽度者に対する福祉用具貸与の取扱い」表1に該当するか確認する。(※該当する場合は、町への報告は必要ありません。)

2. 「軽度者に対する福祉用具貸与の取扱い」表1に該当しない場合、「軽度者に対する福祉用具貸与の取扱い」表2に該当することが医師の医学的意見に基づき判断されることを確認する。

3.サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、福祉用具貸与の必要性を判断する。

4.町に必要書類を提出する。

5.町が書類を確認し、町が通知書を居宅支援事業所に送付する。町からの通知書にて、福祉用具の貸与が認められた場合、福祉用具を貸与する。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 福祉課 高齢福祉係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:302,315,316)
ファックス:0463-61-6002
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