特定(介護予防)福祉用具購入

更新日:2022年12月21日

日常生活の自立を助けるために、特定福祉用具として指定された介護用品について、登録された事業者から購入する場合に、購入費の7~9割(割合は自己負担割合に準ずる)が介護給付として購入者に支給されます。
福祉用具は、福祉用具販売事業者に従事する福祉用具専門相談員が、被保険者の身体状況に応じて選定します。

対象となる福祉用具

対象となる福祉用具は以下のとおりとなります。

  • 腰掛け便座(補高便座、立ち上がり補助、居室利用型など)
  • 特殊尿器(尿を自動吸引するもの)
  • 排泄予測支援機器(尿量を推定し、排尿の機会を介護者に通知するもの)※
  • 入浴補助(いす・てすり・入浴台、すのこ)
  • 簡易浴槽(空気式もしくは折りたたみ式)
  • 移動用リフトのつり具(移動用リフトに連結するもの)

なお、過去に購入した福祉用具で同一種目の用具については支給の対象外となりますのでご注意ください。ただし、著しい破損や用途の変更などの理由がある場合は支給の対象となることもあります。

※排泄予測支援機器は令和4年4月1日より種目に追加されました。

 

利用限度額と支給対象期間

毎年4月1日から3月31日までに購入した福祉用具について、利用者一人当たり年間10万円が支給限度額となります。

手続きと必要書類

福祉用具を購入される場合は、購入される前に居宅介護支援専門員へご相談ください。購入後、町へ

  1. 申請書
  2. 理由書
  3. 領収書(の写し)
  4. 購入用具のパンフレット
  5. 給付費の請求書

を提出してください。審査後に指定の口座へお振り込みします。

 

排泄予測支援機器を購入された場合

上記以外に2つ書類の提出が必要になります。

1、医学的な所見が分かる書類

  • 介護認定審査における主治医の意見書
  • サービス担当者会議等における医師の所見
  • 介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
  • 個別に取得した医師の診断書 など

 いずれかの書類で膀胱機能を確認する必要があります。

 

2、排泄予測支援機器 確認調書

排泄予測支援機器確認調書(Wordファイル:16.7KB)

排泄予測支援機器確認調書(PDFファイル:79.3KB)

 

 

購入の際の注意事項

特定(介護予防)福祉用具の購入にあたっては、指定された介護保険事業所でなくてはなりません。また、同一年度内に10万円を超える購入に対する給付はできません。居宅介護支援専門員等にご相談の上、十分確認をしてから購入してください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 福祉課 高齢福祉係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:302,315,316)
ファックス:0463-61-6002
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