介護保険料

更新日:2024年05月15日

介護保険料の決定

 介護保険料は、介護サービスにかかる費用などに応じて市町村ごとの基準額を決定しています。

 大磯町の2024(令和6)年度から2026(令和8)年度の保険料の基準額は、年額56,400円です。

 この基準額をもとに、所得に応じた13段階に分かれます。各保険料段階の年額は下記のとおりです。

第1段階

次のいずれかに該当している方

・生活保護を受給者の方

・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金(*1)を受けている方

・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額(*2)+課税年金(*3)収入額が80万円以下の方

年間保険料額  16,080円 (基準額×0.285)

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、

前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えて120万円以下の方

年間保険料額  27,360円 (基準額×0.485)

第3段階

世帯全員が住民税非課税で、

前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超えている方

年間保険料額  38,640円 (基準額×0.685)

第4段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが、

本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

年間保険料額  50,760円 (基準額×0.90)

第5段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが、

本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えている方

年間保険料額  56,400円 (基準額)

第6段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

年間保険料額  62,040円 (基準額×1.10)

第7段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

年間保険料額  67,680円 (基準額×1.20)

第8段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

年間保険料額  73,320円 (基準額×1.30)

第9段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

年間保険料額  78,960円 (基準額×1.40)

第10段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

年間保険料額  90,240円 (基準額×1.60)

第11段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

年間保険料額  107,160円 (基準額×1.90)

第12段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

年間保険料額  118,440円 (基準額×2.10)

第13段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方

年間保険料額  129,720円 (基準額×2.30)

 

 

(*1)老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で、一定の要件を満たしている方が受けられる年金です。

(*2)合計所得金額 「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた金額です。2018年4月1日以降は、さらに「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額となります。また、住民税非課税の方は、「年金収入に係る雑所得の金額」も控除されます。

(*3)課税年金 老齢年金は、公的年金等雑所得として課税対象ですが、障害年金と遺族年金は、非課税として扱われます。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 福祉課 高齢福祉係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:302,315,316)
ファックス:0463-61-6002
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