福祉有償運送

更新日:2024年11月01日

制度の概要

 福祉有償運送は、タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合に、NPO、公益法人、社会福祉法人等が、実費の範囲内であり、営利とは認められない範囲の対価によって、乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して会員に対して行うドア・ツー・ドアの個別輸送サービスをいい、この福祉有償運送を行う場合には、運輸支局長等の行う登録を受ける必要があります。

運送の実施主体

 福祉有償運送を行うことができるのは、NPO法人のほか、公益法人、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会です。

利用できる対象者

 次に掲げる方のうち他人の介助によらずに移動することが困難であり、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な方で、あらかじめ利用者として福祉有償運送実施団体に登録されている方及びその付き添い人に限られます。

  1. 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者
  2. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する知的障害者
  4. 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定者
  5. 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定者
  6. 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の基準(基本チェックリスト)に該当する者
  7. その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者

 

 ※2、3、5、6及び7に該当する旅客には、付き添い・見守り等の介助なしにはタクシー等

  の公共交通機関の利用が困難である者を含み、7の「その他の障害を有する者」には、

  自閉症、学習障害などの発達障害を有する者を含みます。

利用する場合

 福祉有償運送を実施している事業所への登録が必要となります。事業所によって登録方法や利用料金に違いがありますので、下記の相談窓口サイト(外部リンク)などから詳しい内容を確認した上で、登録手続きを行ってください。

湘南西部地区福祉有償運送運営協議会

 福祉有償運送の必要性、旅客から収受する対価その他の福祉有償運送を行うために必要となる事項について協議を行います。

 大磯町では、近隣の平塚市、伊勢原市、秦野市、二宮町と共同で湘南西部地区福祉有償運送運営協議会を設置しています。

会議録

令和6年度(事務局:二宮町)

令和5年度(事務局:大磯町)

令和4年度(事務局:伊勢原市)

令和3年度(事務局:秦野市)

令和2年度(事務局:平塚市)

その他

相談窓口

 福祉有償運送の申請手続きを行う団体の方は、事前に「かながわ福祉移動サービスネットワーク」にご相談の上、所在市町へ申請書類をご提出ください。

神奈川県窓口

 神奈川県の取り組みや詳細について、詳しい内容を掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 福祉課 地域福祉係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:303,314)
ファックス:0463-61-6002
メールフォームによるお問い合わせ