総合計画策定条例

更新日:2020年09月25日

 これまでの総合計画については、地方自治法第2条第4項において、市町村は総合計画の基本部分である基本構想を、議会の議決を経て定めることが義務付けられていました。

 平成23年に地方分権改革推進計画に基づき、地方自治法の一部が改正されたことにより基本構想の法的な策定義務がなくなり、基本構想を策定するかどうかは市町村の判断に委ねられることとなりました。また、改正法の施行後も、地方自治法第96条第2項の規定に基づき、個々の市町村がその自主的な判断により、引き続き現行の基本構想について議会の議決を経て策定することは可能であるとされています。

 今後も総合的かつ計画的な町政運営を行うためには、めざすべきまちの将来像やまちづくりの基本理念を定めることは不可欠です。そのため、本町の行政運営における最上位計画として位置付ける総合計画を策定することについて必要事項を定める「大磯町総合計画策定条例」を制定し、令和元年12月22日に施行されました。

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