子どもと一緒に投票所へ
選挙人の同伴する子ども(18歳未満の方)の投票所への入場について
公職選挙法の一部改正により、平成28年から投票所に入ることができる子どもの範囲が「幼児」から「18歳未満」に拡大されました。
保護者の方などが実際に投票している姿を同伴しているお子さんに見せることで、一票の大切さを学び、有権者になったときに投票に行くきっかけにしてください。
投票所に入るときはルールをお守りください
1.選挙人の同伴する子どもは、投票用紙への記載および投票箱への投函をしないこと。
2.投票所内で投票について相談したり、大声で騒いだりしないこと。
3.他の選挙人の投票をのぞき見ないこと。
4.同伴する選挙人から離れて歩き回ったり、選挙人が退出しているのに投票所に留まらないこと。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2024年06月11日