神奈川大学との包括協定

更新日:2013年03月29日

地域社会の発展、学術文化研究の振興及び人材の育成で連携

 大磯町と学校法人神奈川大学は、2013年3月28日(木曜日)、地域社会の発展、学術文化研究の振興及び人材の育成を図ることを目的に、包括的な提携に関する協定を締結いたしました。
 このたび締結した「大磯町と学校法人神奈川大学の包括的な提携事業に関する協定書」に基づき、下記事業を順次推進したします。

【大磯町・学校法人神奈川大学提携事業計画】

(1) 町が設置する各種審議会、委員会等への人材派遣に関すること


(ア) 地方自治法の規定により町が設置する附属機関(審議会や専門委員会等)への人材派遣
(イ) その他、町が設置する審議会や専門委員会等への協力

(2) 行政施策の立案に対する助言及び行政施策の遂行に対する協力に関すること


(ア) 条例立案等に関する相談並びに助言
(イ) 自治体職員を対象とした研修講座等への講師の派遣
 

(3) 市民活動、生涯学習、健康づくり等への助言と講師の派遣に関すること


(ア) 市民活動、生涯学習活動、スポーツ健康づくり活動等への講師や学生などの派遣
(イ) 市民活動、生涯学習活動、スポーツ健康づくり活動等の講座や教室の開催
(ウ) 授業や部活動などの学校教育活動に対する指導協力者としての学生などの派遣

(4) 広報紙等情報提供に関すること


(ア) 町及び大学の発行する広報紙への情報の相互提供
(イ) 町及び大学施設へのポスター・チラシ・パンフレットの相互掲示等

(5) 町及び大学施設の相互利用に関すること


(ア) 町及び大学図書館の相互利用
(イ) その他町及び大学の各施設の相互利用に向けた協議

(6) 大学の学術研究に対する行政情報の提供及び協力に関すること

(ア) 学生の就業体験(インターンシップ)への協力
(イ) 学生を対象に開催される就職説明会への参加及び協力
(ウ) 郷土資料などの行政情報の提供

(7) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること

(ア) 上記(1)~(6)の項目に該当しない事業等への相互協力

 

この記事に関するお問い合わせ先

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〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
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ファックス:0463-61-1991
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