現場代理人の常駐義務緩和措置の試行について

更新日:2021年12月01日

 中小建設業者の受注機会の拡大を図るため、現場代理人の兼任を認める工事の範囲を次のとおり拡大し試行します。

※令和3年12月1日から届出書の押印は不要となりました。