入札金額内訳書の提出について

更新日:2021年12月01日

 「建設業法等の一部を改正する法律」により、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が改正され、ダンピング受注の防止等のための措置として、公共工事の入札に係る申込みの際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を記載した書類を提出するものとされました。
 このことから、本町発注の工事において、入札時に提出を求める入札金額内訳書の取扱いを次のとおりとします。

1 提出の対象

 平成28年5月1日以降に競争入札の公告又は指名通知をする工事

2 入札金額内訳書の様式

 内訳書の様式は、次の様式を使用してください。

 

※令和3年12月1日から内訳書の押印は不要となりました。

3 提出方法

 入札金額内訳書の提出方法は、電子入札システム案件の場合は、電子入札システムの入札書提出の操作時に入札金額内訳書を添付してください。その際、システムに添付する入札金額内訳書のファイル名を、必ずダウンロード時のファイル名から会社名に変更して添付してください。
 電子入札システム案件で、やむを得ず入札書を書面(紙媒体)で提出する場合は、入札書に入札金額内訳書を添付して書面(紙媒体)で提出してください。
 また、電子入札システム案件でない場合は、入札執行時、入札書に入札金額内訳書を添付して提出してください。

4 注意事項(入札の無効) 

 次の場合は、入札が無効となりますので御注意ください。

  (1) 未提出であると認められる場合

    ア 内訳書とは無関係な書類が提出された場合

    イ 他の工事の内訳書が提出された場合

    ウ 白紙が提出された場合

    エ 内訳が特定できない場合

    オ 他の入札参加者の様式を入手して使用している場合

  (2) 記載すべき事項が欠けている場合

  (3) 記載すべき事項に誤りがある場合

    ア 住所、商号又は名称、代表者名に誤りがある場合 

    イ 工事名に誤りがある場合

    ウ 内訳書の合計金額が入札金額と異なる場合

    エ 工種等の金額の合計が、「合計金額」欄に記載した金額と異なる場合