長期継続契約について

更新日:2021年03月01日

「大磯町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」を制定しました

 地方自治法第234条の3の委任を受けた、地方自治法施行令第167条の17に定める「翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取り扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるものとする。」を追加する法令改正が平成16年に行われ、複数年にわたる契約について、長期継続契約を活用することができるようになったことで、契約の幅が広がり、柔軟な対応ができることとなりました。

 当町でも、「大磯町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」を制定したことに伴い、物品を借り入れる契約や経常的かつ継続的に役務の提供を受ける契約については、契約期間を最大で5年以内とし、令和3年4月1日以後の契約から適用することができることとなりました。

 なお、対象となる業務の全てがこの制度により、長期継続契約になるものではありません。

長期継続契約の対象となる契約

 (1)条例第2条第1号関係(物品を借り入れる契約)

  対象となる契約 契約例
OA機器ソフトウエアを含む電子計算機及びその他の情報機器類 電子計算機、各種システムの借上げ
複写機その他の事務用機器類 複写機、シュレッダー、電話機・ファクシミリ、紙折機、プリンタの借上げ
船車 公用車のリース 等
その他物品 AED機器、防犯カメラ、LED照明の借上げ 等

 

 (2)条例第2条第2号関係(経常的かつ継続的に役務の提供を受ける契約)

  対象となる契約 契約例
庁舎等の清掃業務、警備業務その他施設・設備等の管理 清掃業務委託、機械警備業務委託等の施設設備に係る管理委託
物品の借り入れに関する契約及び役務の提供を受ける契約に掲げる物品の保守 電子計算機、各種システム等に係る保守委託

 

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