積算疑義申立手続
工事に係る積算疑義申立手続を試行で開始します
平成26年10月7日以降に公告又は指名通知をする工事の入札の開札後の疑義申立てについて以下のとおり試行します。
対象案件
設計金額(消費税及び地方消費税を含む)1,000万円以上の工事
疑義申立てにより、落札者が変更となる場合があるため、開札後直ちに落札決定はせず、疑義申立期間中は落札を保留します。
疑義申立ての内容
公表された金額入り設計書を確認(閲覧)しないと判明することができない積算上の疑義(積算疑義)のみを対象とします。なお、次に掲げる事項は積算疑義に含まれません。
1 当該疑義申立対象入札前に質問を行い確認すべきもの
2 積算疑義が特定できないもの
3 積算システムに起因するもの
4 当該疑義申立対象入札に直接関係のないもの
疑義申立期間
落札保留通知から開札日の翌日(土曜日、日曜日及び祝祭日並びに年末年始を除く)で町が指定する時間までとします。なお、指定する時間は、落札保留通知に記載します。
設計書の閲覧請求
請求は、当該案件の入札書を提出した者とします。
設計書の閲覧を希望する者は、財政課に「金額入り設計書閲覧請求書(第2号様式)」を提出し、身分証明書、社員証を提示し、入札に参加した者であることを証明した上、工事内訳書を提出できる者とします。
注)提出する工事内訳書は町が公表する内訳書まで記入してください。
土木系工事 = 本工事内訳書、内訳書、下位内訳書まで
建築系工事 = 工事内訳書、工事別内訳書、種目別内訳書、科目別内訳書、中科目別内訳書、細目別内訳書まで
疑義申立て
積算疑義申立ては、「金額入り設計書閲覧請求書(第2号様式)」を提出した者のみとします。
設計書の確認後、疑義を申し立てるときは、積算疑義申立書(第1号様式)を提出し、身分証明書、社員証を提示し、入札に参加した者であることを証明した上、工事内訳書を提出できる者とします。
疑義申立てへの対応
積算に誤りがなかった場合
設計書の積算内容を調査して誤りがなかった場合は、疑義申立者に回答した後、落札者を決定します。
積算に誤りがあった場合
設計書の積算内容を調査して誤りがあることが判明した場合は、疑義申立者に回答した後、次により入札の有効・無効を決定します。
(ア) 設計積算の誤りが原因で当該落札候補者に変更が生じた場合は、入札を無効とします。
(イ) 落札候補者に変更が生じない場合で、当該落札候補者が契約の締結を希望する場合は、入札は有効とします。この場合、原則として落札金額で締結し、後日、発注者と受注者で協議の上、設計誤りを補正し、変更契約を締結します。この場合において、落札候補者が複数いるときは、全ての落札候補者が契約の締結を希望する場合に限り、くじ引きにより落札者を決定します。
(ウ) 落札候補者に変更が生じない場合で、当該落札候補者が契約の締結を希望しないときは入札を無効とします。
入札が無効となった場合は、原則として、改めて公告を行い入札を執行します。
積算疑義申立に係る提出書類等
積算疑義申立書(第1号様式) (Wordファイル: 39.5KB)
金額入り設計書閲覧請求書(第2号様式) (Wordファイル: 39.5KB)
積算疑義申立手続に関する試行要領
この記事に関するお問い合わせ先
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:217,218)
ファックス:0463-61-1991
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更新日:2015年12月14日