低入札価格調査制度
建設工事における低入札調査基準価格について
ダンピング受注による、工事の手抜き、下請業者へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底などの防止を図ることを目的に低入札調査基準価格を設定します。
工事及び製造の請負における低入札価格調査制度について
この制度を適用した入札は、調査基準価格に達しない価格(失格基準価格に達しない価格をもって申込みをした者を除く。)をもって申込みをした者があるときは、落札者の決定を保留し、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて調査を行った上で落札者を決定します。
対象案件
設計金額(消費税及び地方消費税を含む)が5,000万円以上の工事及び製造の請負
なお、設定の有無については、案件ごとに公表します。
低入札価格調査制度に係る失格基準価格の設定について
入札金額が、設計金額の各費目別金額に下記の失格基準価格算出の割合を乗じて得た合計額に満たない場合は、適切な履行がされないおそれがあるとして、落札者としないこととする失格基準価格を設定します。
低入札調査基準価格及び失格基準価格に係る割合の算出の具体式
【低入札調査基準価格】
低入札調査基準価格に係る割合(算出割合)
=(A+B+C+D-発生売却品評価額)÷予定価格(税抜)
令和5年3月31日までに競争入札の公告 又は指名通知をする工事 | 令和5年4月1日以降に競争入札の公告 又は指名通知をする工事 |
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A=直接工事費の額(税抜)×0.97 | A=直接工事費の額(税抜)×0.97 |
B=共通仮設費の額(税抜)×0.90 | B=共通仮設費の額(税抜)×0.90 |
C= 現場管理費の額(税抜)×0.90 | C= 現場管理費の額(税抜)×0.90 |
D=一般 管理費の額(税抜)×0.55 | D=一般 管理費の額(税抜)×0.68 |
注:AからDは、 小数点以下切捨てとします 。
注:発生売却品評価額(スクラップ品等評価額)は、 直接工事費とは別に積算している場合に限 ります 。
注:算出した割合が0.90を超える場合は0.90とし、0.70に満たない場合は0.70とします。
注:算出した割合に小数点第3位以下の端数が生じたときは、 小数点第3位を切り上げます 。
例)算出した割合が、0.85123・・・の場合は、0.86となります。また、0.85001・・・の場合も0.86となります。ただし、算出した結果、0.850と割り切れた場合は、0.85とします。
注:その他、特に必要があると認めるときは、上記割合を0.70から0.90までの範囲内で定めます。
【失格基準価格】
失格基準価格に係る割合(算出割合)
=(A+B+C+D-発生売却品評価額)÷予定価格(税抜)
A=直接工事費の額(税抜)×0.75
B=共通仮設費の額(税抜)×0.70
C=現場管理費の額(税抜)×0.70
D=一般管理費の額(税抜)×0.30
注:AからDは、 小数点以下切捨てとします 。
注:発生売却品評価額(スクラップ品等評価額)は、 直接工事費とは別に積算している場合に限 ります 。
注:算出した割合が0.90を超える場合は0.90とし、0.70に満たない場合は0.70とします。
注:算出した割合に小数点第3位以下の端数が生じたときは、 小数点第3位を切り上げます 。
例)算出した割合が、0.85123・・・の場合は、0.86となります。また、0.85001・・・の場合も0.86となります。ただし、算出した結果、0.850と割り切れた場合は、0.85とします。
低入札調査基準価格及び失格基準価格算出の具体式
低入札調査基準価格(消費税及び地方消費税を除く。)
=予定価格(消費税及び地方消費税を除く。)×算出割合
失格基準価格(消費税及び地方消費税を除く。)
=予定価格(消費税及び地方消費税を除く。)×算出割合
注:失格基準価格に満たない場合は、 適正な履行がされないおそれがあるとして、調査対象者とはぜずに失格とします 。
低入札価格調査に係る提出書類等
1 その価格により入札した理由及び入札価格の内訳
2 配置予定の技術者等
3 契約対象工事付近及び関連する手持ち工事の状況
4 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との地理的関連
5 手持資材の状況及び資材購入先と入札者との関係
6 労働者の具体的な供給方法
7 第一次下請負の予定業者及び予定下請負金額
8 過去に施工した公共工事名及び発注者並びに履行状況
9 財務状況及び信用状態(建設業法違反の有無、賃金の支払状況、下請負代金の支払
状況)
10 委員長が必要と認める事項(会社概要)
※令和3年12月1日から提出書類の押印は不要になりました。
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更新日:2023年04月01日