住民監査請求

更新日:2015年06月03日

住民監査請求の概要

町民の方が、町長あるいは委員会等の執行機関や職員の財務会計上の行為について、違法・不当であると認めるときに、監査を求めて必要な措置を請求できる制度です。(地方自治法第242条)

請求できる者

大磯町内に住所を有していること(法人を含みます)
 

請求の対象となる者

町長あるいは委員会等の執行機関や職員

請求の対象となることがら

決算書や決算関係書類について、計数の正確性を検証するとともに、予算執行が適正かつ効率的に行われているか審査するものです。

次のような「財務会計上の行為」があると認めるときです。
(1)違法、不当な

  • 公金の支出
  • 財産の取得、管理、処分
  • 契約の締結、履行
  • 債務その他の義務の負担
     (上記の4つの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合を含む)

(2)違法、不当に

  • 公金の賦課徴収や財産の管理を怠る事実

請求の方法  

請求書の様式は、次の例を参考にしてください。なお、縦書き、横書きのどちらでも差しつかえありません。
 なお請求の際には、その事実を証明する書類を添えてください。

大磯町職員措置請求書

1 請求の要旨
  請求の要旨には、概ね次の内容について記載してください。

  • 請求の対象となる機関又は職員
  • いつ行われた、どの財務会計上の行為が対象となるか
  • それが、どのような理由で違法又は不当なのか
  • どのような損害が発生又は発生するおそれがあるのか
  • どのような措置を求めるのか

2 請求者
  住所
  職業
  氏名(自署)印

 地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

平成 年 月 日

大磯町監査委員あて

住民監査請求の陳述日程

 

現在、陳述の予定はありません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員 監査委員事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:283)
ファックス:0463-61-1991
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