会議公開制度ってどんな制度?

更新日:2013年12月02日

Q1:この制度はどのような趣旨によるものですか?

A:町では、町政への町民の参加をより一層促進し、町政に対する町民の理解を深めることを目的として、審議会等の会議の公開を行います。この制度は、町の施策立案等に重要な役割を果している審議会等の会議のうち、「審議会等の会議の公開に関する指針」(平成15年9月1日施行)に基づいて公開ができる会議を一般の方に傍聴していただくものです。

Q2:対象となる会議はどのようなものですか?

A:法律及び条例の規定に基づき町民、学識経験者等を構成員として町長その他の執行機関に設置された審議会、審査会などが対象になります。
注意:町長その他の執行機関は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

Q3:全ての会議が傍聴できるのですか?

A:会議は、原則公開ですが、次の場合は例外的に会議を公開することができません。

  • 個人に関する情報を審議する場合
  • 会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議等に著しい支障が生ずると認められる場合など

Q4:どんな人が会議を傍聴できるのですか?

A:どなたでも、会議を傍聴できます。ただし、それぞれの会議ごとに定員が決められます。傍聴は先着順で受付けます。定員をオーバーしたときは、抽選にすることもあります。

Q5:会議日程を知るには?

A:会議の開催日程等は、原則として開催1週間前から、公開・非公開に関係なく、このホームページのほか、役場本庁舎1階の町民情報コーナーでお知らせします。

Q6:会議を傍聴したいときはどのようにすればいいのですか?

A:傍聴の事前予約は必要ありません。会議ごとに、開催日時、開催場所、傍聴定員等が決まっていますので、傍聴を希望する人は、各内容を確認の上、傍聴していただきます。

Q7:傍聴者が守るべきマナーは?

A:会場受付で、「傍聴要領」が説明されますので、これを守ってください。
注意:禁止事項…賛否の表現、騒ぎ立て等議事の妨害、写真撮影、録画、録音等

Q8:会議資料は傍聴者にも配布されますか?

A:会議資料は、傍聴受付の際に、委員と同様のものが貸出されます。ただし、資料が高価なもの、貴重なもの、膨大な場合は貸出されない場合もあります。なお、貸出した資料は会議終了後回収いたします。

Q9:会議録、会議資料の閲覧をしたいのですが?

A:公開した会議の会議録、会議資料は、役場本庁舎1階町民情報コーナーで、どなたでもご自由に閲覧することができます。実費でコピーすることもできます。

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