請願・陳情を提出するには

更新日:2021年12月14日

 町政などについての意見や要望があるときは、誰でも請願書や陳情書を町議会に提出することができます。

書式・記載する内容

 請願(陳情)書には決まった書式はありませんが、下記の書式例を参考に、A4縦用紙に横書きで、日本語を用いた文書で記載してください。
 記載する内容は、請願(陳情)書と明記し、請願(陳情)の要旨及び理由は簡潔に、請願(陳情)事項は項目をわかりやすく箇条書きにしてください。
 提出年月日、提出者氏名・住所・連絡先を記載し、署名(自署)または記名押印のうえ、大磯町議会議長あてに提出してください。
 内容が2つ以上にわたる場合は、同じ提出者であっても、別書きにしてください。
 また、建築物等に関するものは、必要に応じ、案内図や略図を添えてください。

提出者・紹介議員

 請願(陳情)者が複数のときは、代表者を決めて本文に明記し、署名簿は本文の後ろにつけてください。
 また、署名者は、必ず署名(自署)または記名押印のうえ、連絡先を明記してください。
 請願(陳情)者が法人のときは、所在地、名称、代表者の氏名を明記し、法人の印章を押印してください。法人ではない団体のときは、代表者の名で提出し、代表者が押印してください。(団体印でも可)
 請願書を提出する場合は、必ず1人以上の町議会議員の紹介が必要です。必ず紹介議員の署名(自署)または記名押印を受けてください。
 陳情書を提出する場合は、紹介議員は必要ありません。

提出時期・方法

 各定例会(3月・6月・9月・12月)の本会議初日の10日前(郵送の場合必着)までに提出いただければ、当該定例会で審査を行います。
 なお、土日・祝日の関係で提出締め切りが前後することがありますので、なるべく早めに提出してください。
 議会事務局に持参・郵送により提出してください。ファックスで送付されたものは受付けられません。
 各定例会の請願(陳情)締切日は、『議会だより』等でお知らせしています。
 原則、当該定例会の締切を過ぎたものは、次の定例会での審査となります。

提出後の審査の流れと結果

 提出された請願・陳情は、議会運営委員会において取り扱いを確認・協議します。
 受理した陳情は公平に審査していますが、内容的に議会における審査になじまないものもあります。このため、例外的な取扱いとして、議会での審査を除外できる基準を設けています。
 この基準に該当する陳情は、議会運営委員会で審査除外するか協議します。協議の結果、審査除外と決定して所管の委員会へ付託しないとしたものについては机上配布とします。
 審査除外の取扱基準は、次のとおりです。

【陳情の取扱基準】
1 法令違反、違反行為を求めるもの等公の秩序に反するもの
2 個人、団体等を誹謗・中傷し、その名誉を毀損し、又は信用を失墜させる恐れがあるもの
3 訴訟又は行政不服審査などで係争中のもの
4 町職員等に対して、懲戒、分限等の処分を求めるもの
5 既に願意が達成されているもの、又は実現の見通しが明らかなもの
6 その他議会の審査になじまないと判断したもの

 その後、本会議(通常は定例会初日)において、関係する常任委員会へ付託して審査するか、机上配布とするかを決定します。
 常任委員会へ付託して審査した請願・陳情は、さらに「採択」か「趣旨了承」か「不採択」を本会議(通常は定例会最終日)で決定します。
 いずれの場合も、結果を請願(陳情)の提出者(代表者)に通知します。
 ただし、当該定例会会期内で結論が出ずに継続審査となった場合には、通知はいたしません。次回定例会で再度審査することとなります。
 審査内容の詳細をお知りになりたい方は、本会議及び委員会を傍聴されるか、会議録をご確認ください。

提出後の公表方法

 請願(陳情)書の写し(請願者・陳情者の住所・氏名・押印等の入った文書)は、町議会ホームページの「議案等一覧」に掲載のほか、資料として会議録に製本し、図書館や町情報コーナーに配架、一般に公開されます。なお、署名簿は公開いたしません。
 以上のことをご了承の上、ご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議事調査係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:281,292)
ファックス:0463-61-1991
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