大磯町議会傍聴規則

更新日:2019年02月19日

<この規則の目的>
第1条 
この規則は、地方自治法<昭和22年法律第67号>第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

<傍聴の人員>
第2条 
傍聴者の人員は、議長がこれを定める。

<傍聴の手続>
第3条 
会議を傍聴しようとする者は、指定の場所で傍聴申込書に自己の住所及び氏名を記入し、傍聴券の交付を受けた後でなければ、傍聴席に入ることはできない。

<議場への入場禁止>
第4条 
傍聴人は、議場に入ることができない。

<傍聴席に入ることができない者>
第5条 
次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

  1. 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
  2. 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
  3. 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
  4. ラジオ、拡声器、無線機<携帯電話機を除く。>、マイク、パーソナルコンピュータ、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第7条の規定により、撮影、録音等することにつき議長の許可を得た者を除く。
  5. 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
  6. 下駄、木製サンダルの類を履いている者
  7. 酒気を帯びていると認められる者
  8. 異様な服装をしている者
  9. その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

<傍聴人の守るべき事項>
第6条 
傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

  1. 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
  2. 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
  3. 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
  4. 携帯電話機は、電源を切り、又は着信音等を発しない措置を講じ、使用しないこと。
  5. 飲食又は喫煙をしないこと。
  6. みだりに席を離れないこと。
  7. 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
  8. その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

<写真、映画等の撮影及び録音等の禁止>
第7条 

  1. 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
  2. 前項ただし書の許可を得ようとする傍聴人は、撮影等許可申請書を議長に提出しなければならない。
  3. 第1項ただし書の許可を得た傍聴人は、議長から交付された撮影等許可章を着用しなければならない。

<係員の指示>
第8条 
傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

<違反に対する措置>
第9条 
傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。


附則<昭和62年7月1日議会規則第2号>
この規則は、公布の日から施行する。
大磯町議会傍聴人取締規則<昭和50年大磯町議会規則第1号>は、廃止する。

附則<平成14年1月23日議会規則第1号>
この規則は、平成14年2月1日から施行する。

附則<平成21年10月1日議会規則第2号>
この規則は、公布の日から施行する。

附則<平成30年5月14日議会規則第1号>
この規則は、公布の日から施行する。

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