大磯町議会委員会傍聴規程

更新日:2019年02月19日

<趣旨>
第1条 
この規程は、大磯町議会委員会条例(昭和41年大磯町条例第22号)第15条第1項に基づき会議の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

<傍聴人の定員>
第2条 
委員会の傍聴をすることができる者(以下「傍聴人」という。)の定員は、議員及び報道関係者を除き、15人とする。ただし、委員長が定員を別に定めた場合は、この限りでない。

<傍聴の手続>
第3条 

  1. 委員会の傍聴の受付は、委員会開会時刻の15分前から、大磯町議会事務局(以下「事務局」という。)で行う。
  2. 傍聴人の決定は、先着順とする。ただし、前項の受付開始時において、傍聴希望者が前条の定員を超えるときは、抽選により傍聴人を決定するものとする。
  3. 傍聴人は、傍聴申込書に自己の氏名及び住所を記入し、傍聴券の交付を受けなければならない。
  4. 傍聴人は、受付番号順に入場し、事務局の係員の指示する傍聴席に着かなければならない。

<雑則>
第4条 

  1. 傍聴人は、傍聴席以外の場所に立ち入ってはならない。
  2. この規程に定めのない事項については、大磯町議会傍聴規則(昭和62年大磯町議会規則第2号)の規定を準用する。

附則(平成21年9月10日議会告示第2号)
この告示は、公表の日から施行する。

附則(平成29年12月15日告示第123号)
この告示は、公表の日から施行する。

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