大磯町議会基本条例

更新日:2016年03月22日

 平成21年7月24日の臨時会において、議員提案による「大磯町議会基本条例」を可決し、同年11月1日から施行しました。

条例制定までのプロセス

 大磯町議会では、議会基本条例を制定する以前から、ケーブルテレビによる議会中継、委員会等の公開、一般質問の一問一答方式・対面方式・質問回数の撤廃、会議録の公開(検索システムの導入)など、様々な議会改革に取り組んでまいりました。
 しかし、地方分権が進む中で、町の自己決定・自己責任の範囲が拡大してくることに伴い、議会の担う意思決定機関、行政の監視機関としての役割と責任は、これまで以上に重要なものとなってきました。このことを踏まえ、平成19年10月から議会運営委員会を中心に検討を重ね、これまで積み重ねてきた議会改革を基礎に、さらに公正で透明、開かれた議会を構築するため、議会運営の基本事項を定め、議会の役割と活動の指針を明らかにすべく、議会基本条例を制定するに至りました。

条例の運用

 この条例は大磯町議会の最高規範であり、条例に定める議会運営のルールを遵守し、実践することによって、町民福祉の向上と持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的としています。
 町民から信頼される議会を目指し、議会の説明責任を果たすため、平成22年から毎年5月に「議会報告会」を実施してまいりました。また、テーマを決めて意見交換を行う「一般会議」を実施、議案や議員ごと賛否結果をホームページに掲載するなど、積極的に議会改革を進めてまいりました。
 平成23年12月からは、議会運営委員会において「議会基本条例の進行管理」と題し、これまでの議会活動を検証してきました。その中で、平成24年2月には法政大学の廣瀬克哉教授を招き、大磯町の議会基本条例の運用状況を客観的に検証いただき、議員研修・意見交換を行いました。
 今後もさらに制度を活用し、町民からいただいた意見を政策提言に結び付けていけるよう、議会改革に取り組んでまいります。

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