議会用語

更新日:2023年04月17日

<あ行>

意見書・・・地方公共団体の公益に関することに関して、議会が地方公共団体の機関としての議会の意思を意見としてまとめた文書のことをいい、国や県などの行政機関に提出される。

一般質問・・・議員が、地方公共団体の行政全般にわたって、執行機関に対して事務の執行状況や将来に対する方針などを質問すること

延会・・・議事日程の一部または全部を終わらず、その日の日程を他の日に延ばして、会議を閉じること

<か行>

会期・・・議会が議会の権限を行使して、法的に活動することのできる期間のこと

開議・・・その日の会議を開くこと

開会・・・議会を開き、法的にその活動を行うことのできる状態におくこと

会派・・・議会の中に結成された議員の同志的グループのこと

議案・・・議会の議決を経るために、長または議員が、議長に提出する案件のこと

議案質疑・・・議案の提出者に対して、議案の内容や提案の理由などについて、疑問の点や不明な点を問うこと

議決・・・表決(個々の議員の案件に対する賛成、反対の意思表示)の結果得られた議会の意思決定のこと

議事日程・・・議長が定めるその日の会議の議事の順序表のこと

休会・・・会期中に一定の期間、議会の会議が開かれずに、休止している状態にあること

継続審査・・・議会には、本会議に提案された案件について会期中に何らかの結論が出なかった場合、会期末をもって審議未了廃案となる「会期不継続」の原則があります。ところが、案件によっては、その会期中に結論を出すことができないケースもあります。このような時には審査を付託された委員会が閉会中や次の定例会でも審査ができるよう、本会議において「閉会中の継続審査に付する」という決定を行います。

決議・・・議会が行う意思決定行為で、政治的効果をねらい、あるいは議会の意思を対外的に表明することが必要であるなどの理由でなされる議決のこと

<さ行>

採決・・・議長が出席した議員に案件に対する賛成、反対の意思表示を求め、その意思表示を集計すること。投票や起立採決、簡易採決がある。

裁決権・・・本会議において議長は議決に加わることはできませんが、可否同数のときは議長が可否を決定することになります。これを議長の裁決権といいます。

採択・・・陳情(請願)について、願意が妥当であり、法令上、行財政上において実現性がある(何らかの措置を講ずべきこと)と判断した場合、陳情(請願)の内容に賛同する議会の意思決定のことをいう。

散会・・・その日の議事日程に記載された事件のすべての審議を終了して、その日の会議を閉じること

趣旨了承・・・陳情(請願)の内容について、願意は十分に理解できるが、当地方公共団体の財政事情等から等分の間は願意を実現することが不可能である場合等に、その陳情(請願)の趣旨のみ取り上げる議会の意思決定のことをいう。
 
上程・・・議事日程に組み入れて、議題とし、審議の対象とすること

常任委員会・・・議会が一定の部門の当該地方公共団体の事務に関する調査及び議案、陳情などの審査を行わせるために、条例で定めて常設する委員会のこと

審議・・・議会の会議で付議事件について、説明を聞き、質疑し、討論を重ね、表決するという一連の過程のこと

審査・・・委員会において、議会の議決対象となる議案などの事件について、論議し、一応の結論を出す一連の過程のこと

<た行>

定足数・・・会議を開くために最低限必要な出席議員数のこと。定足数は特別な場合を除き、議員定数の半数以上となっている

動議・・・主に会議の進行または手続に関して、議員から議会に対して、または委員から委員会に対してなされる提議で、議会または委員会の議決を経るべきもののこと

討論・・・表決の前に、議題となっている案件に対して賛成か反対かの自己の意見を表明すること。単に賛否の意見を明らかにするだけでなく、意見の異なる相手を自己の意見に同調させることにその意義がある

特別委員会・・・常任委員会のほかに、特定事件を審査するために設置された委員会のこと

<な行><は行>

不採択・・・陳情(請願)の内容について、当地方公共団体の事務に無関係のものであったり、当議会の権限外のものであった場合、さらに願意に賛成できない、実現の可能性がないと判断した場合、その陳情(請願)は取り上げようがないとする議会の意思決定のことをいう。

付託・・・議会の議決を要する事件について、議会の議決に先だって詳しく検討を加えるために、所管の常任委員会などに審査をゆだねること

閉会・・・会期が終了すること

本会議・・・全議員で構成する議会の会議のこと

<ま行><や行><ら行><わ行>

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