議会の権限

更新日:2013年02月13日

議決権

 町が行う事業の予算を定めるとき、町の法律ともいえる条例の制定や改正などをするとき、また、一定額以上の契約を結ぼうとする場合などには、町長は町議会の議決を得てからでないと行うことができません。このように議決を行う権限を議決権といい、議決を必要とする事項(議決案件)は地方自治法で定められています。
 議決権は町議会の最も本質的な権限で、町議会が議決機関といわれるゆえんです。

選挙権・同意権

 町議会の議長、副議長や選挙管理委員などを選挙したり、副町長、教育委員会委員などを町長が選任する際に同意を与える権限です。

自律権

 会議を円滑に進めていくために会議規則を制定するなど、町議会内部の問題について国や県、町長の干渉を受けずに自主的に定めることができる権限です。

検査権及び監査請求権

 町長やそのほかの執行機関の行う町の事務管理や金銭の出納などが、町民の期待どおりに公正かつ効率的に行われているかを監視するための権限です。
 町議会は、町の仕事にかかる書類や計算書を検閲することなどにより、状況を検査することができます。また、必要があれば監査委員に監査を求め報告を受けます。そして不当な事実があれば執行機関の責任を問いただすことになります。

調査権

 地方自治法第100条に規定されていることから「百条調査権」といわれ、町政全般について町議会独自に調査を行う権限です。
 調査にあたっては強制力が与えられ、町議会は関係者の出頭や証言、記録の提出などを求めることができ、正当な理由なしに拒否した者には処罰規定があります。ただし、調査の対象は法第2条第2項に定める「町村が処理する事務」です。また、これは議員個人や委員会に与えられたものでなく、議会に与えられた権限です。

意見書提出権

 本来は町の仕事ではなくても、町に深いかかわりのあることがらについて、国会及び国や県などの関係行政庁に対して意見書を提出し、町議会としての意思表明をすることができます。

請願・陳情の受理

 町議会は、町政などについての要望を、請願書・陳情書という文書により受理し、関係する委員会に付託された請願・陳情は、慎重に審査されます。

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