町税相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書

更新日:2022年12月06日

概要

 町税の納税義務者がお亡くなりになった場合に、相続人の方に行っていただく「町税相続人代表者の指定の届出」と「固定資産現所有者の申告」の両方の手続を一度に行えるようにした様式です。

町税相続人代表者の指定の届出

 納税義務者がお亡くなりになり、相続が生じた場合は、その納税義務が相続人に承継され、お亡くなりになった方にお納めいただくべきであった町税がある場合には、相続人に納めていただくことになります。(地方税法第9条)

 この場合において、お亡くなりになった方の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を定めていただきます。(地方税法第9条の2第1項)

固定資産現所有者の申告

 固定資産(土地・家屋)の所有者がお亡くなりになった場合は、相続登記により所有者の名義が変更されるまでの間は、その固定資産を「現に所有している者」(通常は相続人)が納税義務者となります。(地方税法第343条第2項後段)

 現所有者に該当される方は、現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに、その住所、氏名等を申告していただく必要があります。(大磯町町税条例第24条の3)

 

様式

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 税務課 資産税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:255,256)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ