夜間照明施設の利用について

更新日:2023年05月08日

感染症対策のための夜間照明施設利用のルールについて

新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日付で感染症法上の位置づけが5類となったため、「新型コロナウイルス感染症のための夜間照明施設利用のルール」を改訂しました。御理解・御協力お願いいたします。

な、御提出いただいていた「感染防止対策チェックリスト」は廃止しました。

利用について

  1. 利用者(団体)の範囲
     町内在住・在勤・在学の方10人以上(テニスは4人以上)の団体で、代表者が成人の方とします。
  2. 団体の登録
     利用する団体は、「学校屋外運動場夜間照明施設使用登録申請書」と「学校屋外運動場夜間照明施設使用登録団体構成員名簿」(下記よりダウンロードできます)をスポーツ健康課に提出し、「学校屋外運動場夜間照明施設使用団体登録証」の交付を受けてください。 
  3. 利用申し込み方法
     登録団体は、利用を希望される日を直接もしくは電話でスポーツ健康課へ申し込み、空いている日を確認のうえ、先着順で利用日を予約、決定します。(1回の申し込みで2日まで予約可能)
     なお、「学校屋外運動場夜間照明施設使用許可申請書」(下記よりダウンロードできます)をすみやかに提出してください。また、予約を取り消す場合は、必ずご連絡ください。
  4. 使用料の納付
     利用日の決定した団体は、「学校屋外運動場夜間照明施設使用許可申請書」と引き換えに発行する納付書により使用料を大磯町指定の納付場所へ利用日の前日までに納入してください。
     令和元年10月1日に消費税率が8%から10%に改定されたことに伴い、公共施設の維持管理に係る経費が増加したことから、令和2年4月1日利用分より使用料の改定を行います。
区分 令和2年4月以降 令和2年3月まで
(1)グラウンド 5,240円 5,000円
(2)テニスコート 2,100円 2,000円
(1)(2)併用の場合の(1) 3,150円 3,000円

 

  1.  利用日の振替、使用料の還付
     団体の都合により利用日の7日前までに申請を取り消す場合、また雨天やグラウンドコンディション不良により利用できなかった場合は、料金は次回の利用日へ振替、または、還付します(ただし、振替使用はその年度内に限ります)。
     ただし、利用中止の連絡がない場合や、料金が利用日の7日前までに納入されていない場合には、振替、使用料の還付はできませんのでご注意してください。

開放場所

  • 大磯中学校グラウンド・テニスコート

利用時間

  • 4月1日~10月31日(午後7時~午後9時30分) •11月1日~3月31日(午後6時30分~午後9時)
  • 注釈:町・学校行事等で利用できない場合があります。

利用中止・変更連絡先

  • 平日(月曜日から~金曜日の午前8時30分~午後5時15分)はスポーツ健康課へ連絡。
  • 平日午後5時以降、土曜日・休日等は管理指導員に連絡。
  • スポーツ健康課 電話番号0463(61)4100 内線324
  • 管理指導員 渡部 寛 電話番号0463(70)6241、090(9812)5244

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 スポーツ健康課 スポーツ推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:324)
ファックス:0463-61-6002
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