低未利用地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除
土地利用で「空き家・空き地解消」と「地域の活性化」
令和2年の税制改正で、低未利用地の適正な利活用を促進する特例措置が創設されました。
この特例措置は、譲渡価格が800万円以下の低額な一定の未利用地等(※)を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。
(※)低未利用地等は「未利用地」と「低利用地」または「低未利用地の上に存する権利」の総称です。
「未利用地」居住の用、業務の用その他の用途に供されていない土地
「低利用地」その利用の程度が周辺の地区における同一の用途もしくはこれに類する用途に供される土地の利用の程度に対し、著しく低いと認められる土地

1.適用対象期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に下記要件に該当する譲渡をした場合
2.主な対象要件
(1)譲渡した者が個人であること。
(2)低未利用土地等であったこと。(例:空き地、空き家、空き店舗、コインパーキング)
(3)譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
(4)土地とその上物の取引額の合計が800万円を超えないこと。
(5)その低未利用地が都市計画区域内に存在すること(大磯町は全域対象です。)
(6)親族間等での譲渡でないこと(詳細は、お問い合わせください。)
(7)一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において、この特例措置の適用を受けていないこと。
※譲渡所得の金額が100万円に満たない場合は、その金額が控除されます。
・対象要件に加えて、譲渡前の土地が低未利用土地等であること及び、譲渡後に買主が
土地の利用意向を有することについて、町の確認書が必要となります。
「町の確認書」に必要な書類
・低未利用土地等確認申請書(Wordファイル:65.5KB)
・申請する土地等に係る「売買契約書の写し」
・申請する土地等に係る「登記事項証明書」
・返信用封筒(切手貼付け)と印鑑
・低未利用地等の譲渡後の利用について (1)~(2)のうちのいずれか
(1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(Wordファイル:66.5KB)
(2)宅地建物取引業を介さずに相対取引にて譲渡した場合(Wordファイル:63KB)
・低未利用地であることを確認できる書類 (3)~(6)のうちのいずれか
(3)大磯町空き家バンクへの登録が確認できる書類
(4)宅地建物取引業者が、現況更地、空き家または空き店舗である旨を表示した広告
(5)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(6)低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者)(Wordファイル:61KB)
提出書類及び確認事項等一覧表 (PDFファイル: 73.5KB)
こちらも、必ず読んでください。
・「町の確認書」交付まで、1~2週間程度の時間がかかりますので、税務署の確定申告時期を考慮し、できるだけ早めにご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:242)
ファックス:0463-61-1991
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更新日:2023年05月30日