外国にいても日本の国政選挙の投票ができます(在外選挙制度)
在外選挙制度とは
海外に住んでいても国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)及び最高裁判所裁判官国民審査に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。海外で投票するには、まず在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
在外選挙人名簿への登録の申請方法には、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館や総領事館に申請する「在外公館申請」と、国外への転出届をする際に市区町村の選挙管理委員会に申請する「出国時申請」があります。
在外選挙人名簿への登録の申請
国外に転出した後に申請する場合(在外公館申請)
申請者本人または申請者の同居家族などが、出国した先の在外公館(日本大使館や総領事館)で、申請手続を行う方法です。
登録資格
- 日本国民で満18歳以上であること
- 海外に3カ月以上住んでいること(住所を管轄する日本大使館、総領事館の区域内に、引き続き3カ月以上住所を有すること)
- 公職選挙法第11条第1項、第252条、政治資金規正法第28条の規定によって選挙権を有しない者とされていないこと
※国外への転出時に市区町村に転出届を提出している必要があります。転出届が未提出の人は、国内に引き続き住所があると認定され、在外選挙人名簿への登録は行えません。なお既に海外にお住まいで転出届をしていない場合は、転出した市区町村(日本での最終住所地)の住民異動担当課に転出した旨の届出を行ってください。
※在外公館への登録申請自体は、3カ月以上住所を有している必要はなく、在留届の提出などと同時に行うことができます。この場合は領事官が3カ月以上住所を有したことを確認した後、市区町村選挙管理委員会あてに申請書類が送付され在外選挙人名簿への登録が行われることになります。
※登録申請書が国内の市区町村選挙管理委員会に送付されてから在外選挙人証が交付されるまでには、2カ月程度を要しますので余裕をもって早めに申請してください。
申請方法と必要書類
在外公館での申請方法や必要書類については以下の外務省ページをご確認ください。
出国前に市区町村で申請する場合(出国時申請)
国外転出する時に、選挙人名簿に登録されている人を同一の市区町村の在外選挙人名簿に移転するために、国内で申請手続を行う方法です。(平成30年6月1日から新設)
登録資格
- 日本国民で満18歳以上であること
- 国内における最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されていること(転出予定日までに選挙人名簿に登録される資格を有することとなる人も含む)
- 国外に住所を有すること(国外に居住後すみやかに在留届を提出してください)
- 公職選挙法第11条第1項、第252条、政治資金規正法第28条の規定によって選挙権を有しない者とされていないこと
他市区町村から転入後すぐに国外に転出するときなど、名簿登録のある市区町村と転出届をする市区町村が違う場合は、出国時申請はできませんので、出国後に在外公館申請を行ってください。
申請手続きの方法
大磯町(町民課)に国外転出届を提出し、その後、申請者本人又は申請者から委任を受けた人(受任者)が、町役場本庁舎3階の選挙管理委員会事務局までお越しください(申請時に本人確認を行うため、郵送やファックス、メールなどによる申請はできません)。
申請期間 |
国外転出届を提出したときから転出届に記載された転出予定日の当日まで
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申請に必要な書類
1.申請者本人が申請する場合
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2.申請者から委任を受けた人(受任者)が申請する場合
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本人確認書類について
- 申請書に旅券番号の記入欄があり、本人確認書類にもなりますので、申請時にはなるべく旅券(パスポート)をお持ちください。
- 本人確認書類は写しではなく原本をお持ちください。
- 受任者が手続きする場合は、「受任者の本人確認書類」と「申請者の本人確認書類」の両方をお持ちください。
- 本人確認書類として、旅券等の官公庁が発行した顔写真付きの証明書が無いときは、健康保険資格確認書等、年金手帳など、2点の書類が必要となりますので、予め選挙管理委員会までお問合せください。
出国時申請に係る申請書や申出書等は選挙管理委員会事務局にあります。また、以下の総務省ホームページ(在外投票関係書類様式)からダウンロードできます(申請時に本人確認を行うため、郵送やファックス、メールなどによる申請はできません)。
在留届の提出をしてください
申請の受付後、在留届により国外住所の確認をした後、在外選挙人名簿への登録が行われます。
在留届の手続きをされないまま転出届に記載された転出予定日から4カ月を経過すると出国時申請は無効となりますので、国外に居住後、すみやかに在外公館に在留届を提出してください。インターネットによるオンライン在留届もご利用できます。
申請書の記載事項に変更があった場合
在外選挙人名簿登録移転申請書を提出した後、在外選挙人証の交付を受けるまで等の間に、申請時とは異なる国外における住所を定めた場合や氏名の変更、住所以外の送付先を変更したときなどは、必要書類を添えて「在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書」の提出が必要となりますので、選挙管理委員会までお問合せください。
在外選挙人証の交付
登録が完了すると、在外公館を経由して、申請者に在外選挙人証が交付されます。在外選挙人は国外・国内いずれの場所で投票する場合も、常にこの在外選挙人証が必要です。
在外選挙人証に記載されている住所など記載事項に変更が生じたときや紛失、汚損、記載欄に余白がなくなった場合などは、在外公館を通じて届出をしてください。なお帰国後に紛失などにより再交付が必要となった場合等は、選挙管理委員会までお問合せください。
在外選挙人名簿の登録地
最終住所地登録
平成6年(1994年)5月1日以降に出国した人は、日本国内の最終住所地の市区町村で登録されます。
本籍地登録
国外で生まれ、日本に居住したことがない(住民票が一度も作成されたことがない)人や、平成6年(1994年)4月30日までに出国した後、日本国内に居住していない人は、本籍地の市区町村で登録されます。
在外投票
対象となる選挙・審査
国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)及び最高裁判所裁判官国民審査
※令和5年2月17日に「最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、在外選挙人は、最高裁判所裁判官の国民審査にも投票ができるようになりました。
※地方選挙は、この制度の対象とはなりません。
対象となる選挙区
在外選挙人名簿に登録された市区町村が属する選挙区の投票となります。
大磯町の在外選挙人名簿に登録されている人は、次の選挙区の投票をすることとなります。
衆議院議員選挙 |
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参議院議員選挙 |
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※令和4年11月28日に公職選挙法の一部を改正する法律が公布され、衆議院小選挙区選出議員の選挙区が改定されました。令和4年12月28日以降にその期日を公示される衆議院議員総選挙から、新しい選挙区で選挙が行われます。(大磯町における選挙区の変更はありません。)
投票方法
在外選挙人の投票には、1.在外公館投票、2.郵便等投票、3.日本国内における投票の3つの方法があります。
1.在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館に自ら出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」を提示して投票します。
自分の住所地を管轄している在外公館以外でも投票を行うことができますが、投票できる期間や時間は投票記載場所によって異なります。詳しくは、各在外公館にお問い合わせください。
2.郵便等投票
在外選挙人名簿に登録されている国内の市区町村選挙管理委員会あてに、「投票用紙等請求書」と「在外選挙人証」を国際郵便等で送付することで、投票用紙を請求し、投票することができます。
投票用紙の請求は、選挙の期日(投票日)の4日前までです。なお、この日までに市区町村選挙管理員会へ当該請求書が到達していなければなりません。
投票用紙が送られてきたら、記載のうえ日本国内の投票日の投票所閉鎖時刻(通常20時)までに投票所に到達するよう、選挙管理委員会あてに送付してください。
郵送に要する日数などを考慮し、できるだけ早めに請求・送付をするようにしてください。
投票用紙等請求書(郵便による在外投票)の様式は、以下の総務省ホームページ(在外投票関係書類様式)からダウンロードできます。
3.日本国内における投票
帰国後は、転入届をしてから3カ月経過した後に、帰国した先の市区町村の国内の選挙人名簿に登録されるので、以降はその市区町村で投票することになります。
ただし選挙の時に一時帰国して日本にいる人や、帰国後に転入届をしてから4カ月を経過するまでの期間で国内の選挙人名簿に登録されていない人は、「在外選挙人証」を提示することで、在外選挙人名簿に登録されている市区町村で期日前投票や不在者投票、投票日当日の投票をすることができます。
なお在外選挙人の国内における投票については、国内の郵便等による不在者投票制度、洋上投票制度、南極投票制度等は適用されません。
(1)大磯町で投票する場合(期日前投票・当日投票)
大磯町の在外選挙人名簿に登録されている人が、一時帰国中などにより大磯町で投票を行う場合は、期日前投票でも当日投票でも、投票場所は指定された場所に限られます。指定された場所以外の投票所では在外選挙人の投票の受付は行うことができませんのでご注意ください。
指定投票所は次の場所に開設する予定です。投票する際には「在外選挙人証」が必要ですので、忘れずにお持ちください。
・期日前投票所(指定):大磯町役場本庁舎4階第1会議室 |
・当日投票所(指定在外選挙投票区):大磯町保健センター2階研修室 |
(2)大磯町以外で投票する場合(不在者投票)
名簿登録地外に滞在し、期日前投票や当日投票ができない人でも、不在者投票(名簿登録地以外の選挙管理委員会における不在者投票)ができます。事前に大磯町選挙管理委員会に投票用紙の請求を行い、交付を受けておく必要があります。
- 投票用紙の請求の際に「在外選挙人証」を同封してください。
- 不在者投票を行う場所や日時については、あらかじめ滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
在外選挙人名簿の抹消
在外選挙人名簿に登録されている人が死亡した場合や日本国籍を喪失した場合、帰国して国内の市区町村の区域内に住所を定めた年月日から4カ月を経過した場合等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。
また、帰国して国内で住民登録(転入届)をすると、3カ月が経過した日の後の登録日に、その市区町村の国内の選挙人名簿に登録されますので、以下の特例の場合を除き、在外選挙人証は交付を受けた選挙管理委員会に返却してください。
再出国時の特例について
大磯町の在外選挙人名簿に登録されている人が、国外から大磯町に帰国(転入届)し、他の市区町村に一度も転出することなく、大磯町に住所を定めた年月日から4カ月以内に再び国外に出国(転出届)した場合は、在外選挙人名簿から抹消されず、引き続き登録されます。
なお再出国先の住所が在外選挙人証に記載されている住所と異なった場合には、在外公館に在外選挙人証記載事項の変更手続をしてください。
※再出国前に大磯町以外の市区町村に転出した場合は、大磯町に住所を定めた年月日から4カ月が経過すると在外選挙人名簿から抹消されます。
※在外選挙人名簿から抹消された場合は、再出国時に再度在外選挙人名簿への登録手続が必要となります。
在外選挙の詳しい内容については、こちらをご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年12月13日