自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について
臨時運行許可(仮ナンバー)とは
臨時運行許可とは、道路運送車両法に基づき、当該自動車の新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合、町長が一時的に運行を許可するものです。
申請に必要なもの
- 自動車検査証(注1)又は抹消登録証明書などの車台番号が確認できる書面
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
(注釈)契約期間の最終日は正午で保険が切れるため、運行許可日の対象になりません。 - 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
- 手数料(750円)
(注1)「電子車検証」を所持していて、仮ナンバーの貸出をご希望の方は、有効期限の満了する日を確認する必要があるため、「電子車検証」に加えて以下の2点のいずれかを併せて提示ください。
ア.「車検閲覧アプリ」の画面を提示
上記アプリをあらかじめダウンロードしていだだき、スマートフォンで電子車検証のICタグを読み込み、アプリの画面を窓口で職員に提示してください。
イ.「自動車検査記録事項」の提示
電子車検証と同時に発行されるA4「自動車検査記録事項」を窓口で職員に提示してください。
その他、電子車検証、車検閲覧アプリに関する詳しい内容につきましては、国土交通省・電子車検証特設サイト(外部サイト)を御覧ください。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)証明書の電子化後も原本(コピー不可)の提示が必要です
令和7年1月から自賠責保険証の電子化がされますが、従来通り紙の自賠責保険証の提示が必要です。現状の確認方法と変わりませんので、必ず持参してください。PDF証明書や、PDF証明書の印刷物(プリントアウトした書面)では申請できません。
なお、紙の自賠責保険証についてのご相談は、契約保険会社へ問合せください。
運行許可期間
申請日を含めた5日間を限度とし、運行の目的を達成するために必要な最小日数です。
返却
運行許可期間の最終日から5日以内に臨時運行許可番号標(仮ナンバーのナンバープレート)と臨時運行許可証を揃えて返却してください。
注意事項
臨時運行許可番号標及び臨時運行許可証を返納しなければ、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される場合があります。(道路運送車両法第108条第1号)
関連ファイル
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更新日:2024年12月25日