固定資産税の減免について
減免の制度について
固定資産税の納税者のうち、納税者本人又は所有している固定資産について特別な事情がある場合は、大磯町町税条例に基づき固定資産税の減免を受けられる場合があります。
主な減免対象
- 納税者が貧困のため公私の扶助を受ける場合
- 公益のため無償で使用させている固定資産
- 不特定多数人の用に供する水害又は火災防御のための器具専用格納庫、自治会又は町内会の集会所その他これらに類する固定資産
- 災害により著しい被害を受けた固定資産
減免の事由ごとに要件が定められております。詳細は税務課資産税係までお問合せください。
申請について
固定資産税の各納期限前7日までに、町税減免申請書に必要事項を記入、押印の上、税務課まで提出してください。
減免の対象になるのは、減免申請があった日以降に到来する納期限分となります。ただし、申請期限(各納期限前7日)を過ぎた場合は、直近の納期限分からの減免を行うことができませんのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 税務課 資産税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:255,256)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:255,256)
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更新日:2022年11月30日