平成30年度財政健全化指標
平成19年6月に成立・公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」は、各地方公共団体が財政健全性に関する比率(「健全化判断比率」及び「公営企業の資金不足比率」)を公表し、各比率が基準を超えた場合には財政の早期健全化や再生等を図ることを目的としています。
これらの指標は、監査委員の審査を受け、その意見を付けて町議会へ報告するとともに、公表することになっています。大磯町の健全化判断比率及び資金不足比率は次のとおりで、監査委員の審査を受け、9月の町議会定例会に報告しましたので、その概要をお知らせします。
注釈:財政健全化指標とは、市町村の財政状況を的確に把握し、チェックするための基準です。国で定められた5つの指標があり、財政の悪化に応じて「早期健全化基準」(イエローカード)、「財政再生基準」(レッドカード)が提示され、早期に財政の悪化を発見し、改善を行うことを目的に活用されています。
なお、大磯町の各比率はいずれも早期健全化基準内であり、健全な財政状況であることを表しています。
平成30年度決算における健全化判断比率等
平成30年度決算における健全化判断比率等
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- 早期健全化基準とは
(1)から(4)のうち、1つでも早期健全化基準以上となった場合、財政健全化計画を議会の議決を経て策定・公表し、総務大臣等へ報告することになり、自主的な改善努力による財政健全化を図ることになります。
- 財政再生基準とは
(1)から(3)のうち、1つでも財政再生基準以上となった場合、財政再生計画を議会の議決を経て策定・公表し、総務大臣等に報告することになり、国(県)の関与による確実な再生を図ることになります。
- 経営健全化基準とは
(5)の資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合、経営健全化計画を議会の議決を経て策定・公表し、総務大臣等へ報告することになり、自主的な改善努力による経営健全化を図ることになります。
これらの指標からわかること
- (1)実質赤字比率と(2)連結実質赤字比率は赤字とならなければ指標は示されません。普段から予算に応じた適切な財政運営をすることが必要であり、そうすることでこの2つの指標は健全性を保つことができます。
- (3)実質公債費比率は、その年度における借金などの返済額が多ければ上昇していきます。裏を返せば、借金をすればするほど上昇する可能性を秘めています。この比率を上昇させないためにも、なるべく借金をしないよう心掛け、借金をする場合には、この指標を注視して計画的に行う必要があります。
- (4)将来負担比率は、今後、町が支払いをしなければならない負担の程度を示すものです。大磯町の場合は、借金の償還金が主な負担となっており、借金を抑制し、償還金を減らしていくことでこの指標を健全に保つことできます。
これらの指標から見た大磯町の財政状況
これらの指標から見ると、町の財政はどの指標においても早期健全化基準内となっており、健全な財政状況であると言うことができます。しかし、「この指標が基準内にあること」が「町の財政が豊かである」ということを示しているわけではありません。今後とも、これらの指標を参考にしながら健全な財政運営に努めていきます。
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更新日:2019年10月04日