大磯町職員の懲戒処分について(令和6年8月1日記者発表)

更新日:2024年08月01日

 この度、次のとおり懲戒処分を行いましたので、お知らせします。

契約事務における不適切な事務処理、及び他職員の印鑑の無断使用について

(1) 事案概要

 令和3年度から令和5年度の委託契約業務における不適切な事務処理(委託契約9業務、63件)、及び事務処理の中で上司の印鑑を無断で使用した事案が発生した。

(2) 処分内容

1 所属・職名
性別・年齢
町民福祉部福祉課主査 男性 59歳
処分年月日 令和6年7月31日
処分の内容 減給(10分の1)6か月
非違行為の概要  当該職員は、令和3年度から令和5年度にかけて、教育委員会教育部生涯学習課郷土資料館において主査として事務に従事し、当時担当していた長期継続契約の9つの委託業務の計63件の事務処理を怠っていた。
さらに、当該委託業務における令和5年度の予算執行伺書及び支出負担行為書の「課長等」の印欄に、課長に無断で印鑑を使用し押印した。
これらの当該職員の一連の行為は、職務怠慢、虚偽報告、勤務態度不良といった非違行為に該当し、地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)、第33条(信用失墜行為の禁止)に抵触したことから懲戒処分とした。

 

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