下水道使用料の賦課漏れについて (令和5年3月22日記者発表)

更新日:2023年03月22日

 この度、平成30年度から令和4年度の5年間における下水道使用料の賦課漏れが判明いたしました。
 対象者の方をはじめ、信頼を損ねることとなった町民の皆様に心からお詫び申し上げ、今後、このようなことが二度と起こらないよう再発防止に努めてまいります。

1 概要

 下水道使用料は、県企業庁の水道料金と合わせ、上下水道料金一括徴収システムにて賦課を行っていますが、新築建物の一部の物件において適切な手順でデータ入力を行わなかったことにより、賦課漏れが発生したものです。
 ・対象数 140件
 ・金額計 9,910,680円

2 原因

 下水道使用料は、排水設備(接続)工事の完了検査後に、上下水道料金一括徴収システムに下水道接続日を入力し賦課を開始しますが、排水設備(接続)工事の完了検査が水道局の給水工事の完了検査より先になる場合、水道局による同システムへのデータ入力後、町で下水道接続日を入力しなければなりませんが、水道局のデータ入力後の確認作業などを怠ったことから、下水道接続日を入力せず、また、このような状態に気付くチェック体制などが無かったことで賦課漏れが発生したものです。

3 対応

 対象者の方に対し、お詫びの文書及び納入通知書等を手渡し又は郵送いたします。

4 再発防止策

 同システムへの入力にあたるチェック体制を強化するため、
 (1) 同システムに下水道接続に関する事項が入力されるまでの一覧表を作成し、複数職員で
   の定期的な照合作業日を設けます。
 (2) 照合作業により同システムに入力した画面をコピーした書面を複数名にて最終的な確認
   をした上で、事務手続きを完了とします。

 以上の作業手順の徹底化を図ることで、再発防止に努めてまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 下水道課 下水道業務係
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神奈川県中郡大磯町東小磯183
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