携帯電話基地局の設置等に関する条例

更新日:2026年04月01日

条例制定の目的

携帯電話基地局の設置等をすることに関して、事業者が近隣住民等に対して事前に説明する責任を明確にするとともに、町民と事業者との紛争を未然に防止することで、安全で安心なまちづくりをめざすことを目的として制定しました。

条例及び施行規則

本条例では、事業者が基地局の設置または改造(以下、「設置等」)を行う場合において、町に対し事前に計画の届け出を行うとともに、事前説明に努めることなどを規定しています。(令和8年5月31日以降に設置等の工事に着手する基地局が対象)

各種届出様式

各様式については、記入上の注意を確認のうえ作成してください。

設置等計画届出書(第1号様式)は、工事着手予定日の60日前までの提出が必要となります。

改造の考え方

本条例に定める「改造」とは、基地局の形状変更、アンテナの増設のほか、システム変更(出力(W)や周波数(MHz・GHz)の増加、4Gから5Gへの変更)などの行為を指します。

なお、機器類の同等品への交換(形状や重さに大きな変更を伴わないもの)や維持修繕、アンテナの本数や出力等の縮小については「保守」とみなします。

受付方法

政策課政策係(町役場本庁舎3階)へ提出、又は郵送してください。

提出にあたっては、各様式の鑑のみ2部ご提出ください。受付印を押印のうえ1部を返却します。

なお、窓口において担当者が不在の場合や、郵送で書類を提出される場合は、内容を確認のうえ、後日、受付印を押印した様式鑑を返送します。

携帯電話等中継基地局及び電波についてのお問い合わせ先

総務省関東総合通信局

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