海岸自動車等乗入れ禁止条例
海岸自動車等乗入れ禁止条例について
町では、海岸の動植物の保護と良好な利用環境の確保のため、平成8年度より条例を定め自動車等の乗入れを規制しています。
規制対象
自動車(原動機付自転車・自動二輪車・三輪バギーなどを含む)
規制対象外
- 法令により許認可を受けた場合
- 海岸の管理上必要な場合
- 緊急やむを得ない場合
- 町長が特に認めた場合
注意:一般の海岸利用者が海岸へ乗り入れる場合は、町長の許可が必要です。
海岸の範囲
平塚市の行政境から二宮町の行政境までの砂浜部分(大磯海岸への道路の入口には、乗入れ禁止看板が設置してあります。)
罰則
- 乗り入れ行為に対して五万円以下の罰金
- 措置命令に従わなかった場合は、更に五万円以下の罰金
海岸自動車等乗入れ禁止条例
条例本文はこちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境部 環境課 環境・エネルギー係
〒259-0103
神奈川県中郡大磯町虫窪66
電話番号:0463-72-4438
ファックス:0463-71-8467
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2015年12月17日