特定外来生物について
特定外来生物とは
特定外来生物とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものとして、外来生物法に基づき指定された生物を言います。指定された生物の取り扱いについては、輸入、放出、飼養等、譲渡し等の禁止といった厳しい規制がかかります。
町内で生息が確認された特定外来生物(植物)の例
強い繁殖力により、元々その土地にある在来種を駆逐してしまう恐れがあるため、栽培、保管、運搬、輸入などが原則禁止されています。また、無許可での譲渡や、野外へ植えたり、種をまいたりすることも禁止されています。
写真提供:九州地方環境事務所
【オオキンケイギク】
・北米原産の多年草
・5月~7月にかけて黄色のコスモスに似た花を咲かせる。
・路傍、河川敷、線路際、海岸などに生育する
・強じんで良く生育することから、いったん定着すると
在来の野草の生育場所を奪い、周囲の環境を一変させて
しまう恐れがある
・町内でも生息が確認されている
【オオハンゴンソウ】
・北米原産の多年草
・7月~10月にかけて花を咲かせる。
・路傍、荒地、畑地、湿原、河川敷などに生育する
・高さは0.5から3メートル
・寒さや湿地に強く盛んに繁殖するため、低木をおしのけ
一面に広がる勢いで生育する
自宅の敷地などでこれらの特定外来生物(植物)を見つけたときは
アカミミガメ、アメリカザリガニについて
アカミミガメとアメリカザリガニは、2023年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定されました。
「条件付特定外来生物」とは、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。
アカミミガメとアメリカザリガニは、飼育者がとても多い生きものであり、単に特定外来生物に指定して飼育等を禁止すると、手続きが面倒などの理由で野外へ放す飼育者が増えると予想され、かえって生態系等への被害を生じるおそれがあります。そのため、一部の規制を適用除外とする「条件付特定外来生物(通称)」に指定することとなりました。
規制の概要など、詳しくは環境省のホームページをご覧ください。
2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!(環境省 外部リンク)
他にも100種類を超える生きものが「特定外来生物」に指定されています。環境省のホームページで確認できますので、是非ご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境部 環境課 環境・エネルギー係
〒259-0103
神奈川県中郡大磯町虫窪66
電話番号:0463-72-4438
ファックス:0463-71-8467
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更新日:2023年06月12日