子ども・子育て支援新制度に伴う入園方法について

更新日:2016年02月17日

保育所・幼稚園への入園手続が新制度に伴い変更になりました

「子ども・子育て支援新制度」とは

子ども・子育て関連3法(注)に基づき、平成27年4月からスタートした、子ども・子育て支援の新しい仕組みです。
この制度は、「子育てについての第一義的責任は保護者が持つ」という考え方を基本として、幼児期の教育・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に進めることを目指しています。

(注)子ども・子育て支援法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

新制度では、ここが変わりました

新制度に移行する幼稚園や保育所等では、大きく分けて次の4つのことが変わりました。

(1)給付の仕組み

これまで幼稚園や保育所等に対する公的な財政支援は個別に行われていましたが、新制度では、小学校就学前の子どもの教育・保育を保証するために、共通の仕組みで給付を行います。

(2)利用の手続き

幼稚園や保育所等への申込みとは別に、教育・保育の必要性に応じた認定(支給認定)を受けるための申請が必要となります。

(3)保育料

幼稚園や保育所等の保育料は、保護者の所得に応じて町が決めることになります。

(4)地域の子ども・子育て支援の充実を図ります

地域の子育て支援に関する様々なニーズに応えられるよう、放課後児童クラブ、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業などの13事業を「地域子ども・子育て支援事業」として、国や県が財政支援を行い、町の実情に応じて計画的に実施していきます。

保育園・幼稚園に通うときは

平成27年4月から、保育所・幼稚園等への申込み方法が変わりました。ただし、新制度に移行失い幼稚園は変わりません。

保育所・幼稚園等の新制度移行イメージ

新制度を利用する場合の認定区分

教育・保育の必要性に応じて、3つの認定区分に買われます。この認定区分により、利用できる施設が異なります。

認定区分 利用可能施設 保育の必要性 年齢 教育・保育
1号認定 幼稚園・認定こども園 なし 満3歳以上 教育を希望
2号認定 保育所・認定こども園 あり 満3歳以上 保育を希望
3号認定

保育所・認定こども園・

地域型保育事業

あり 満3歳未満 保育を希望

入所、入園を希望するとき

次の3つのケースとなります。

入所・入園手続イメージ

注)現行制度の幼稚園を希望する場合の手続き方法は、従来と変更ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 子育て支援課 保育園・幼稚園係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:317,318,342)
ファックス:0463-61-1991
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