事業所評価加算の届出について
事業所評価加算について
事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行う総合事業における通所型サービス(A6)事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象期間(各年1月1日から12月31日まで)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における介護予防通所サービスの提供につき加算を行うものです。
要件
事業所評価加算の要件は次のとおりです。
1 定員利用、人員基準に適合しているものとして、指定権者に届け出て、選択的サービス(運
動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算)を行っていること。
2 評価対象期間における当該事業所の利用実人員数が、10人以上であること。
3 厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。
(1) 選択的サービスの受給者割合=評価期間内に選択的サービスを利用した者の数/評価対象
期間内に通所型サービスを利用した者の数≧0.6
(2) 評価基準値の算出=(要支援状態の区分の維持者+改善者数×2)/評価対象期間内に運
動器機能向上サービス・栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、
その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7
加算算定の流れ
事業所評価加算の算定を希望する場合は、算定を行う前年度の10月15日までに指定権者に届出を行うこととされています。
事業所評価加算の算定までの流れは次のとおりです。
- 算定を行う前年度の10月15日までに事業所から町へ必要書類を提出。
- 町は算定の申出について、神奈川県国民健康保険団体連合会(以下、「国保連合会」という)へ情報提供を行う。
- 国保連合会で受給者台帳や事業所の給付実績に基づき、事業所評価加算の算定基準に合致しているかの判定を行う。
- 判定結果に基づき、町が加算の算定可否を決定し、事業所に通知する。
- 町からの通知により算定可と判定された事業所は翌年度の4月から事業所評価加算の算定が可能。
事業所評価加算の届出手続きについて
総合事業の通所型サービス事業所における令和6年度事業所評価加算について、加算の算定を希望する場合には大磯町への届出が必要です。
なお、すでに当該加算の申出をしている事業所が令和6年度も算定を希望する場合、
申出「なし」の届出を行うまで審査の対象となりますので、再度届出の必要はありません。
評価の申出を していない事業所 |
すでに評価の申出を している事業所 |
|
算定を希望する |
届出必要 (「なし」から「あり」) |
届出不要 |
算定を希望しない | 届出不要 |
届出必要 (「あり」から「なし」) |
対象事業所
大磯町から第1号事業通所介護従前相当サービスの指定を受けた事業所
提出書類
大磯町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費算定に関する届出書(別紙様式19) (Excelファイル: 20.6KB)
大磯町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費算定に係る体制等状況一覧表(別紙様式19-2) (Excelファイル: 25.3KB)
*別紙様式19の異動日は令和5年10月1日と記入してください。
*別紙様式19-2は、事業所番号、事業所名、事業所評価加算[申出]の有無のみ記入してください(他の加算について変更がある場合、別途、加算届を提出してください)。
提出期限
令和5年10月13日(金曜日)
提出方法
郵送または持参
この記事に関するお問い合わせ先
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:302,315,316)
ファックス:0463-61-6002
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年09月29日