訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

更新日:2021年12月01日

 平成30年10月から、居宅サービス計画書(ケアプラン)に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた場合、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、そのケアプランを保険者に届出ることが必要となりました。

厚生労働大臣が定める回数

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

※ 生活援助中心型のみ対象(身体介護が混在するサービスは除く)

提出書類

2.居宅サービス計画書(第1表~第7表)

3.訪問介護計画書の写し

提出期限

利用者へ居宅サービス計画書を交付した月の翌月末日まで

提出先

町民福祉部福祉課高齢福祉課係(郵送又は持参)

その他

 御提出いただいた「居宅サービス計画書」等は、町で検証を行います。その後、追加での検証が必要と判断した場合は、電話確認やヒアリング、地域ケア会議等で検証を行います。

参考通知