訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
平成30年10月から、居宅サービス計画書(ケアプラン)に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた場合、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、そのケアプランを保険者に届出ることが必要となりました。
厚生労働大臣が定める回数
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※ 生活援助中心型のみ対象(身体介護が混在するサービスは除く)
提出書類
1.訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書 (Excelファイル: 17.0KB)
2.居宅サービス計画書(第1表~第7表)
3.訪問介護計画書の写し
提出期限
利用者へ居宅サービス計画書を交付した月の翌月末日まで
提出先
町民福祉部福祉課高齢福祉課係(郵送又は持参)
その他
御提出いただいた「居宅サービス計画書」等は、町で検証を行います。その後、追加での検証が必要と判断した場合は、電話確認やヒアリング、地域ケア会議等で検証を行います。
参考通知
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(平成30年5月10日老振発0510第1号)介護保険最新情報Vol.652 (PDFファイル: 175.2KB)
更新日:2021年12月01日