介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領
介護サービス提供中に事故が発生した場合、介護保険事業者は、被保険者の属する保険者(市町村)及び事業所・施設が所在する保険者(市町村)への事故報告が義務付けられています。
報告の対象となる事故の範囲
(1)サービスの提供による、利用者のケガ又は死亡事故の発生
(2)食中毒及び感染症、結核の発生
(3)職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
(4)その他、報告が必要と認められる事故の発生
事故発生時の報告取扱要領及び事故報告様式
この記事に関するお問い合わせ先
町民福祉部 福祉課 高齢福祉係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:302,315,316)
ファックス:0463-61-6002
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2019年06月27日