介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領

更新日:2019年06月27日

 介護サービス提供中に事故が発生した場合、介護保険事業者は、被保険者の属する保険者(市町村)及び事業所・施設が所在する保険者(市町村)への事故報告が義務付けられています。

報告の対象となる事故の範囲

(1)サービスの提供による、利用者のケガ又は死亡事故の発生
(2)食中毒及び感染症、結核の発生
(3)職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
(4)その他、報告が必要と認められる事故の発生

事故発生時の報告取扱要領及び事故報告様式

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 福祉課 高齢福祉係
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神奈川県中郡大磯町東小磯183
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