マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について

更新日:2024年10月29日

マイナンバー制度とは

 マイナンバー制度とは、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための社会基盤(インフラ)であり、「社会保障・税制度の効率性・透明性の確保」と「国民にとって利便性の高い公平・公正な社会の実現」に向けて、国民全員に一意のマイナンバー(個人番号)を割り当てる制度です。

マイナンバー(個人番号)について

 住民票を有するすべての方に1人1つの12桁の番号が付番されます。マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤とするための、個人を識別する12桁の数字です。
 マイナンバーは「漏えい等により不正に使われるおそれがある場合」を除いて、一生変更されることはありません。

制度の導入により期待される効果

・より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
・社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られます。
・真に手を差し伸べるべき方を見つけることが可能となり、大災害時等に積極的な支援に活用できます。
・申請時における一部の添付書類が不要となる等、国民の利便性が向上します。
・行政機関から国民にプッシュ型の行政サービスを行うことが可能となります。

※社会保障・税番号制度については、デジタル庁のマイナンバー(個人番号)制度(こちらをクリック)のホームページで詳しくご覧になれます。

証明書のコンビニ交付サービスについて

 町では、マイナンバーカードを利用して、住民票や印鑑登録証明書を全国のコンビニエンスストア等で取得できる「コンビニ交付サービス」を実施しています。

*コンビニ交付サービスの詳細についてはこちらをご覧ください。

個人情報保護の対策と特定個人情報保護評価について

・マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きのために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。また、他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱うものがマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
・自治体がマイナンバーをその内容に含む個人情報を保有・利用する際は、利用方法や情報の漏えい等のリスク対策などについて、特定個人情報保護評価を実施し、その結果を事前にお知らせします。
・特定個人情報保護評価にあたっては、「特定個人情報保護評価書」を作成し、公表することになっており、当該評価書が完成した事務から順次、公表していきます。

※特定個人情報保護については、 個人情報保護委員会 (こちらをクリック)のホームページで詳しくご覧になれます。

公表中の特定個人情報保護評価書

独自利用事務について

 町では、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法律事務)以外のマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)については、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例に定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

   町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

執行機関

届出

番号

独自利用事務の名称

町長

1

大磯町小児の医療費の助成に関する条例による小児の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

町長

2

大磯町ひとり親家庭等の医療費の助成に関する要綱によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

町長

3

大磯町障害者の医療費の助成に関する条例による障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

町長

4

神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例による重度障がい者等手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

1

大磯町児童生徒就学援助費交付要綱による児童生徒の就学援助費の交付に関する事務であって規則で定めるもの

執行機関  町長

◎届出1 大磯町小児の医療費の助成に関する条例による小児の医療費の助成に関する事

        務であって規則で定めるもの

◎届出2 大磯町ひとり親家庭等の医療費の助成に関する要綱によるひとり親家庭等の医

      療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

◎届出3 大磯町障害者の医療費の助成に関する条例による障害者の医療費の助成に関

      する事務であって規則で定めるもの

◎届出4  神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例による重度障がい者等手当の支給に

             関する事務であって規則で定めるもの

執行機関  教育委員会

◎届出1 大磯町児童生徒就学援助費交付要綱による児童生徒の就学援助費の交付に関

         する事務であって規則で定めるもの

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 政策課 情報化推進係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:207,257,258)
ファックス:0463-61-1991
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