ジェネリック医薬品・リフィル処方せんについて
ジェネリック医薬品とは
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品の特許終了後に厚生労働省の認可のもとに製造・販売されている薬のことで、先発医薬品と同じ有効成分・効果を持ち、また、開発コストが少ない分、先発医薬品より一般的に安価となっています。
このため、ジェネリック医薬品を利用していただくことは、患者さんの負担軽減になるとともに、医療費の適正化が図られることから、町の国民健康保険財政の健全化にも効果が期待されています。国(厚生労働省)で普及に向けた施策を進めており、町の国民健康保険でも、被保険者の皆様にご利用していただけるよう広報・啓発を行っています。
ジェネリック医薬品の使用
被保険者の皆様は、医師や薬剤師に相談し理解したうえで、ジェネリック医薬品のご利用をお願いします。
町役場窓口ではジェネリック医薬品をご利用していただくために、ジェネリック医薬品希望シールの配布も行っています。
ご希望の方はお声がけください。
令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります
令和6年度の診療報酬改定に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになります。
この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
- 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
- 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担とあわせてお支払いいただきます。
- 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金はいりません。
- 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。
【開始日】
令和6年10月1日(火曜日)
【料額】
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金です。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
- 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
- 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
- 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
- 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
詳細については、下記厚生労働省のホームページをご覧ください。
リフィル処方せんとは
※令和4年4月から、お薬の新しい受け取り方の「リフィル処方せん」という制度が導入されました。
リフィル処方せんとは、症状が安定している患者について、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携のもと、一定期間内・回数内(上限3回)であれば、その都度診察を受けなくても処方せんを反復利用することができる仕組みのことです。
リフィル処方せんによる1回目の調剤を行うことができる期間については、通常の処方せんと同様とされ、処方された日から4日以内に薬局で薬を受けとります。
2回目以降については、原則的に前回の調剤日を起点とし、処方期間が終わる日を予定日として、その前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。
医療機関を受診する回数が少なくなるために、通院負担を軽減できるというメリットがあり、その結果として医療費の軽減にもつながります。
リフィル処方せん活用の留意点
リフィル処方せんは、症状が安定し、通院をしばらく控えても大丈夫だと医師が判断した場合が対象です。
処方せんの「リフィル可」欄に医師のチェックが入っていれば利用できます。
投薬量に制限のある医薬品や湿布薬はリフィル処方せんにできません。
リフィル処方せんを利用している間は医療機関の受診が不要となるため、薬剤師が服薬状況を確認し、気になる点や症状に変化があれば、調剤を行わずに医療機関への受診を促します。そのため、同じ薬局で調剤してもらうことが推奨されます。
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更新日:2023年09月01日