災害による国民健康保険税等の減免について

更新日:2024年09月09日

災害(風水害、火災等)により損害があった世帯で、自己の資産、能力等の活用を図ったにも関わらず、なお保険税を納付することが困難と認められる場合は、申請により保険税の一部又は全部を減免することができます。

対象者

以下のすべての条件を満たしている場合、減免の対象となります。

  1. 風水害、火災、震災等により、所有する住宅や家財が価格の30%以上の損害を受けた世帯
  2. 前年の所得金額が600万円以下の世帯

※ただし低所得世帯に対する軽減(2割・5割・7割軽減)、未就学児に対する軽減、産前産後期間に対する軽減のいずれかを受けている世帯は対象外となります。

軽減期間

当該年度の納期未到来分から年度末まで

※納期限の7日前までに申請してください。

※納期限前に納付された保険税は減免されません。

軽減額

        前年の所得金額

損害の程度

300万円以下 450万円以下 600万円以下
30%以上 50%減免 25%減免 12.5%減免
50%以上 100%減免 50%減免 25%減免

 

必要書類

  1. 国民健康保険税減免申請書(PDFファイル:55.8KB)
  2. 罹災証明書、又は被害内容および程度が確認できる書類

※国民健康保険税減免申請書は住所、氏名、電話番号のみご記入ください。

一部負担金の減免について

 この制度は、大磯町の国民健康保険に加入している方が療養の給付等を受けたときに保険医療機関等に支払うべき一部負担金について、減額、免除又は徴収猶予する制度です。
 

 以下のいずれかに該当したことにより、生活が著しく困窮し、一部負担金の支払いがどうしても困難な場合は相談してください。

 

  • 地震、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡、若しくは障害者となり又は資産に重大な損害(※)を受けたとき
  • 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき
  • 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
  • 上記に類する事由があったとき

 ※居住する家屋の損害で、半壊以上又は半焼以上の損害その他これらに類する損害

 なお、減免等の期間は、徴収猶予が6か月以内、減額・免除が3か月以内です。

 ただし、この減免制度による減額又は免除を受ける場合は、現在の収入状況、世帯の収入状況、資産の状況等、いくつかの適用の条件がありますので、詳しくは町民課保険年金係へご相談ください。

 また、上記に掲げる事由に関わらず、滞納している国民健康保険税があるときは、減免等の対象としません。

 申請についての詳細は下記担当までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 町民課 保険年金係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:247,274,275)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ