医療費が高額になったとき(高額療養費)
高額療養費制度が改正されました
高額療養費制度とは、医療機関や薬局で支払う医療費が1か月で一定額を超えた場合、超えた分の金額が後から払い戻される制度です。
なお、詳しくは厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。
| 自己負担限度額一覧 | |||
| 区分 | 所得要件 |
自己負担限度額 〈多数回該当〉 |
入院+外来 【年間上限】 (世帯ごと) |
| ア | 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯の方、所得申告をしていない方 |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% |
1,680,000円 |
| 〈140,100円〉 | |||
| イ | 基礎控除後の所得が600 万円を超えて901万円以下 の世帯の方 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 1,110,000円 |
| 〈93,000円〉 | |||
| ウ | 基礎控除後の所得が210万円を超えて600万円以下の世帯の方 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 530,000円 |
| 〈44,400円〉 | |||
| エ | 基礎控除後の所得が210万円以下の世帯の方(住民税非課税世帯を除く) | 61,500円 | 530,000円(※2) |
| 〈44,400円(※1)〉 | |||
| オ | 住民税非課税世帯の方 | 36,900円 | 290,000円 |
| 〈24,600円〉 | |||
※1 年収200万円未満であることが確認できた場合は、令和9年8月以降、多数回該当の金額が引き下がります(44,400円→34,500円)。
※2 年収約200万円未満であることが確認できた場合は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いします。
◎過去12ヶ月間に4回以上高額療養費の支給を受けるときは、4回目から限度額が下がります。(多数回該当)
70歳未満の方は「限度額適用認定証」の交付を受け、受診の際に医療機関に提示していただくと、窓口負担額が表の自己負担限度額までとなります。
マイナ保険証が限度額適用認定証として利用できるようになりました
オンライン資格確認の開始に伴い、医療機関や薬局を受診する際に、保険証利用申込みを済ませたマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用することで、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証等の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
自己負担額の計算上の注意点
- 月の1日から末日まで、暦日ごとの受診について計算します。
- 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
- 同じ医療機関でも、歯科は別計算になります。また、外来・入院も別計算です。
- 入院時食事代や保険が適用されない差額ベッド料などは、支給の対象外となります。
申請の方法
通常、診療した月の2、3ヶ月後以降に該当する方へ「高額療養費支給申請書」を郵送いたします。申請書が届きましたら、申請に必要なものを用意し手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 「高額療養費支給申請書兼請求書」(役場から送付したもの)
- 領収書
- 通帳(振込先控)
- マイナンバーがわかるもの
特定疾病とは
厚生労働大臣の定める特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全、血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害又は先天性血液凝固第IX因子障害、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)に該当する方は、1ヶ月の自己負担限度額が10,000円までとなります。(ただし、平成18年10月から慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、1ヶ月の自己負担限度額が20,000円となります。)
該当する方は、あらかじめ「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、申請手続きをしてください。
交付手続きに必要なもの
- 申請書
- 医師の証明書(所定様式)
- 国民健康保険資格確認書等
- マイナンバーがわかるもの
国民健康保険特定疾病受療証交付申請書(PDFファイル:111.2KB)
(注意) 特定疾患は別の制度になります。大磯町役場では手続きができません。
詳しくは下記の神奈川県特定疾患医療給付制度のページをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:247,274,275)
ファックス:0463-61-1991
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更新日:2024年12月02日