70歳以上の医療制度について

更新日:2024年12月02日

 

70歳以上になると、お医者さんにかかったときの負担割合や自己負担が高額になったときの限度額などが変わります。また、75歳以上になると後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。

負担割合が記載された国民健康保険資格確認書等の交付

該当する方には、70歳の誕生月の中旬以降に「負担割合が記載された資格確認書等」を郵送します。 誕生日が月の初日の方については、70歳の誕生月の前月中旬以降に郵送します。

お医者さんにかかるとき

お医者さんにかかるときは、次のものを忘れずに医療機関の窓口に提出してください。

  • 負担割合が記載された資格確認書等

窓口で支払う費用(一部負担金)

所得区分

負担割合
一般、低所得者1・2 2割負担
現役並み所得者1~3 3割負担

 

自己負担限度額

自己負担限度額一覧
区分

自己負担限度額

(個人ごと)

〈多数回該当〉       

自己負担限度額

(世帯ごと)

〈多数回該当〉 

入院+外来

【年間上限】

(世帯ごと)

現役並3

(課税所得690万円以上)

270,300円+(医療費-901,000円1%                 

〈140,100円〉             

1,680,000円      

現役並2

(課税所得380万円以上)

179,100円+(医療費-597,000円1%

〈93,000円〉

1,110,000円

現役並1

(課税所得145万円以上)

85,800円+(医療費-286,000円1%

〈44,400円〉(※1)

530,000円
一般

22,000円

(年間上限216,000円)

61,500円    

〈44,400円〉 

530,000円

(※2) 

住民税非課税世帯2

(世帯主を含む世帯全員が非課税)

11,000円

(年間上限96,000円)

25,700円     

〈24,600円〉 

290,000円

住民税非課税世帯1

(世帯主を含む世帯全員が非課税かつ、所得が0円で年収収入が80万円以下)

8,000円

15,700円

180,000円 

※1 年収200万円未満である者は、令和9年8月以降、多数回該当の金額が引き下がる(44,400円→34,500円)。

※2 年収約200万円未満であることが確認できたものは、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。

◎過去12ヶ月間に4回以上高額療養費の支給を受けるときは、4回目から限度額が下がります。(多数回該当)

後期高齢者医療制度創設に伴う経過措置

課税所得が145万円以上かつ年収383万円以上の国民健康保険被保険者であって、同一世帯に属する後期高齢者(特定同一世帯所属者)も含めた収入が年収520万円未満の方は、高額療養費の自己負担限度額は一般課税世帯を適用します。

医療費が高額になったとき

医療費の負担が上記の限度額を超えたとき、申請により超えた分が払い戻されます。

申請の対象者には診療した月の2、3ヶ月後以降に「高額療養費支給申請書」を郵送いたします。

詳細は下記リンク参照。

自己負担限度額の計算方法

  1. 月の1日から末日まで、つまり暦日ごとの受診について計算。
  2. 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯で合算して計算。
  3. 病院・診療所、歯科の区別なく、調剤薬局の自己負担も合算して計算。
  4. 入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは支給の対象外。

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 町民課 保険年金係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:247,274,275)
ファックス:0463-61-1991
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