中小企業退職金共済制度奨励補助金
町内に事業所を有する中小企業の従業員に対する雇用の安定と福祉の向上を図り、併せて中小企業の振興に資するため、中小企業が負担する退職金共済掛金の一部を予算の範囲内で補助します。
補助要件
- 中小企業退職金共済法に基づいて、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下、「機構」という。)と退職金共済契約を締結し、町内に事業所を有する中小企業者とする。
- 町内で1年以上継続して事業を営んでいること。
- 町税を滞納していないこと。
補助基準
- 共済契約者が雇用する従業員のうち、機構から退職金を受けることができる従業員のため支払った退職金掛金を基準として、被共済者1名につき、月額共済掛金10%に相当する額。
- 補助の対象となる共済掛金は、前年度中に支払った掛金に対して行う。
補助金の交付期間
- 共済契約者から退職金共済契約を締結した日の属する月から60ヶ月を限度とする。
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境部 産業観光課 みなと推進係
〒255-0003
神奈川県中郡大磯町大磯1398-18
電話番号:0463-61-5719
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更新日:2024年01月11日