離婚するとき(離婚届)
離婚届の提出
届出期間
協議離婚の場合・・・届出を提出した日から効力が発生します。
調停・裁判離婚の場合・・・・調停成立の日、又は審判・判決確定日から10日以内
届出地
夫または妻の本籍、又は住所地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 離婚届 1通(用紙は市区町村役場にあります)
- 離婚届に押印した印鑑(押印は任意です)
- 成人(18歳以上)の証人2名の署名等(協議離婚のとき)
- 届出を提出する方の本人確認ができるもの
- 「運転免許証」「マイナンバーカード」「パスポート」等、官公署が発行し、写真が添付された本人確認ができる書類(協議離婚のとき)
届出人
夫又は妻(裁判離婚の場合は申立人)
土日休日の届出について
- 離婚届はお預かりしますが、書類の審査は休み明けに戸籍担当者が行います。
- 事前に戸籍担当者の審査を受けてから届出するようにしてください。
注意事項
・届書の提出は必ず原本となります。(コピー等は受け付けることができません。)
・届書に記入をする際は消えるボールペンを使用しないでください。
住民票について
離婚届が受理されると、住民票の本籍欄や氏の変更について記載します。
大磯町に住民票がある場合は即日で記載しますが、他市町村の場合は大磯町から通知後の記載となるので、しばらく日数がかかります。
離婚時に同一世帯である場合、続柄が「妻」「夫」の方は「同居人」と記載します。世帯を分けたい方は、世帯分離届が必要です。また、離婚届では住所の異動はできませんので、別に手続きが必要となります。
その他
以下に該当する方は、次のものをお持ちください。
国民年金に加入している方・・・・・・・・・国民年金手帳
国民健康保険に加入している方・・・・・国民健康保険被保険者証
婚姻中の氏を名のりたいとき
- 離婚後も婚姻中の氏を名のる場合には「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)が必要です。
- 離婚により氏が変わるのは、婚姻の際に氏を変えた夫又は妻(戸籍の筆頭者でない方)です。
- 「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)の提出は離婚届出日又は裁判離婚の確定若しくは調停成立の日から3ヶ月以内です。
子どもの入籍手続きについて
父母が離婚し、子どもが戸籍を異動したい場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをし、許可を得る必要があります。
申立人について
申立人は、氏を変更しようとする子本人です。申立人が15歳未満の場合は、法定代理人(親権者等)が代わってすることになります。
申立て場所
子の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
注意:大磯に住所がある方は、横浜家庭裁判所小田原支部になります。
電話番号:0465(22)6586
必要なもの
裁判所に申し立てるためのもの
- 子の在籍している戸籍謄本(離婚の記載のある戸籍)
- 母(父)親の現在の戸籍謄本(離婚後新たに編成された戸籍)
- 印鑑
- 印紙代
市区町村役場に入籍届をするためのもの
- 「子の氏の変更許可審判書」(家庭裁判所から交付されたもの)
- 入籍届(市区町村役場にあります。)
- 印鑑(押印は任意です)
この記事に関するお問い合わせ先
町民福祉部 町民課 戸籍係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:272,273)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:272,273)
ファックス:0463-61-1991
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更新日:2024年03月01日