結婚するとき(婚姻届)
届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出地
夫又は妻の本籍地若しくは住所地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 婚姻届 1通(用紙は、市町村役場にあります)
- 婚姻届に押印した印鑑(押印は任意です)
- 成人(18歳以上)の証人2名の署名
- 届出を提出する方の本人確認ができるもの
「運転免許証」「マイナンバーカード」「パスポート」等、官公署が発行し、写真が添付された本人確認ができる書類
届出人
夫または妻
土日休日の届出について
婚姻届はお預かりしますが、書類の審査は休み明けに戸籍担当者が行います。
事前に戸籍担当者の審査を受けてから提出してください。
婚姻開始年齢について
婚姻開始年齢は、男女ともに18歳です。
*令和4年4月1日時点で、既に16歳以上の女性(誕生日が平成18(2006)年4月1日までの女性)は、18歳未満でも結婚することができます。この場合、従来どおり、父母の同意が必要となります。
詳細については以下をご覧ください。
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/kurashi/touroku/koseki/16548.html
住民票について
婚姻届が受理されると、住民票の本籍欄や氏の変更について記載します。
大磯町に住民票がある場合は即日で記載しますが、他市町村の場合は大磯町から通知後の記載となるので、しばらく日数がかかります。
婚姻時に同一世帯である場合、続柄が「同居人」「夫(未届)」「妻(未届)」の方は「夫」又は「妻」に変更します。同一住所でも、世帯を分けていた場合は「世帯合併届」が必要です。また、婚姻届では住所の異動はできませんので、別に手続きが必要となります。
注意事項
・届書の提出は必ず原本となります。(コピー等は受け付けることができません。)
・届書に記入をする際は消えるボールペンを使用しないでください。
その他
以下に該当する方は、次のものをお持ちください。
国民年金に加入している方・・・・・・・・・国民年金手帳
国民健康保険に加入している方・・・・・国民健康保険資格確認書
ご結婚にともなって、住所を変更される方は、合わせてこちらもご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:272,273)
ファックス:0463-61-1991
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更新日:2025年01月07日