延滞金について

更新日:2024年01月01日

延滞金とは

  納期限が過ぎると、納期限の翌日から納付された期日までの日数に応じて、納付すべき税額に、法律で定められた割合で計算した延滞金が加算されます。

 なお、延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる税額の一部が納付(納入)されているときは、延滞金の基礎となる税額は、一部納付(納入)された税額を控除した金額です。

延滞金の割合と特例措置

 平成12年1月1日以後の期間については、特例措置により、計算に使用する年当たりの割合が変動します。

延滞金割合の推移

期間

納期限の翌日から1か月を経過する日まで 納期限の翌日から1か月を経過した日以降
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで 年2.4% 年8.7%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 年2.5% 年8.8%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 年2.6% 年8.9%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年2.7% 年9.0%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年2.8% 年9.1%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年2.9% 年9.2%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 年4.3% 年14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 年4.5% 年14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 年4.7% 年14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 年4.4% 年14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 年4.1% 年14.6%
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 年4.5% 年14.6%

令和3年1月1日から令和6年12月31日まで

延滞金 本則 特例 延滞金特例基準割合 ***

納期限の翌日から

1か月を経過する日

まで

7.3%

延滞金特例基準割合

    +

   1%*

各年の前々年の9月から

前年の8月までの国内銀

行の貸出約定平均金利

(新規・短期)として財

務大臣が告示する平均貸

付割合に1%加算した割合

納期限の翌日から

1か月を経過した日

以降

14.6%

延滞金特例基準割合

    +

   7.3%**

 *  「延滞金特例基準割合+1%」が7.3%を超える場合は、本則が適用されます。

** 「延滞金特例基準割合+7.3%」が14.6%を超える場合は、本則が適用されます。

***令和6年中における延滞金特例基準割合は、1.4%です。

平成26年1月1日から令和2年12月31日まで

 

延滞金 本則 特例 特例基準割合

納期限の翌日から

1か月を経過する日

まで

7.3% 特例基準割合+1%*

各年の前々年の10月から

前年の9月までの各月にお

ける銀行の新規の短期貸

出約定平均金利の合計を

12で除して得た割合とし

て各年の前年の12月15日

までに財務大臣が告示す

る割合に、年1%の割合を

加算した割合をいいます。

納期限の翌日から

1か月を経過した日

以降

14.6% 特例基準割合+7.3%**

 *  「特例基準割合+1%」が7.3%を超える場合は、本則が適用されます。

** 「特例基準割合+7.3%」が14.6%を超える場合は、本則が適用されます。

平成25年12月31日以前

 

延滞金 本則 特例 特例基準割合

納期限の翌日から

1か月を経過する日

まで

7.3%

特例基準割合****

各年の前年11月30日を経過

するときにおける商業手形

の基準割引率に年4%の割

合を加えた割合をいいます。

納期限の翌日から

1か月を経過した日

以降

14.6% 特例適用なし

****平成12年1月1日~平成25年12月31日までの期間に適用される特例です。

   特例基準割合が7.3%を超える場合は、本則が適用されます。

延滞金の計算

(1)本則(平成11年12月31日以前の期間)

延滞金=(税額×7.3%×日数A/365日)+(税額×14.6%×日数B/365日)

 

(2)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間

延滞金=(税額×特例基準割合×日数A/365日)+(税額×14.6%×日数B/365日)

 

(3)平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間

延滞金=(税額×(特例基準割合+1%)×日数A/365日)+(税額×(特例基準割合+

    7.3%)×日数B/365日)

 

(4)令和3年1月1日以降の期間

延滞金=(税額×(延滞金特例基準割合+1%)×日数A/365日)+(税額×(延滞金特例基準割合+7.3%)×日数B/365日)

 

 日数A:納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の日数

 日数B:納期限の翌日から1か月を経過した日から納付日までの期間の日数

 

<計算例>令和5年度固定資産税 第1期(納期限5月31日) 38,500円

・納付日 令和6年1月10日

・延滞金の割合 令和5年6月1日~令和5年6月30日  ⇒ 年2.4%

        令和5年7月1日~令和6年1月10日   ⇒ 年8.7%

 (延滞金額)税額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。 

       38,000円×2.4%×30日/365日=74.958・・・円

          ⇒ 74円(1円未満切捨て)注1・・・A'

       38,000円×8.7%×194日/365日=1,757.161・・・円

          ⇒ 1,757円(1円未満切捨て)注1・・・B'

          A'+B'=74円+1,757円=1,831円

          ⇒ 1,800円(100円未満切捨て)注2

 

 (注1)特例措置が適用される場合は、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生

     じたときは、これを切り捨てます。

 (注2)延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨て、

     延滞金の確定金額の全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てます。

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 税務課 収納係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:246,251,264)
ファックス:0463-61-1991
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