延滞金について
延滞金とは
納期限が過ぎると、納期限の翌日から納付された期日までの日数に応じて、納付すべき税額に、法律で定められた割合で計算した延滞金が加算されます。
なお、延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる税額の一部が納付(納入)されているときは、延滞金の基礎となる税額は、一部納付(納入)された税額を控除した金額です。
延滞金の割合と特例措置
平成12年1月1日以後の期間については、特例措置により、計算に使用する年当たりの割合が変動します。
延滞金割合の推移
期間 |
納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 納期限の翌日から1か月を経過した日以降 |
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで | 年2.4% | 年8.7% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年2.5% | 年8.8% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 年2.6% | 年8.9% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 年2.7% | 年9.0% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 年2.8% | 年9.1% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 年2.9% | 年9.2% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 年4.3% | 年14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 年4.5% | 年14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 年4.7% | 年14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 年4.4% | 年14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 年4.1% | 年14.6% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 年4.5% | 年14.6% |
令和3年1月1日から令和6年12月31日まで
延滞金 | 本則 | 特例 | 延滞金特例基準割合 *** |
納期限の翌日から 1か月を経過する日 まで |
7.3% |
延滞金特例基準割合 + 1%* |
各年の前々年の9月から 前年の8月までの国内銀 行の貸出約定平均金利 (新規・短期)として財 務大臣が告示する平均貸 付割合に1%加算した割合 |
納期限の翌日から 1か月を経過した日 以降 |
14.6% |
延滞金特例基準割合 + 7.3%** |
* 「延滞金特例基準割合+1%」が7.3%を超える場合は、本則が適用されます。
** 「延滞金特例基準割合+7.3%」が14.6%を超える場合は、本則が適用されます。
***令和6年中における延滞金特例基準割合は、1.4%です。
平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
延滞金 | 本則 | 特例 | 特例基準割合 |
納期限の翌日から 1か月を経過する日 まで |
7.3% | 特例基準割合+1%* |
各年の前々年の10月から 前年の9月までの各月にお ける銀行の新規の短期貸 出約定平均金利の合計を 12で除して得た割合とし て各年の前年の12月15日 までに財務大臣が告示す る割合に、年1%の割合を 加算した割合をいいます。 |
納期限の翌日から 1か月を経過した日 以降 |
14.6% | 特例基準割合+7.3%** |
* 「特例基準割合+1%」が7.3%を超える場合は、本則が適用されます。
** 「特例基準割合+7.3%」が14.6%を超える場合は、本則が適用されます。
平成25年12月31日以前
延滞金 | 本則 | 特例 | 特例基準割合 |
納期限の翌日から 1か月を経過する日 まで |
7.3% |
特例基準割合**** |
各年の前年11月30日を経過 するときにおける商業手形 の基準割引率に年4%の割 合を加えた割合をいいます。 |
納期限の翌日から 1か月を経過した日 以降 |
14.6% | 特例適用なし |
****平成12年1月1日~平成25年12月31日までの期間に適用される特例です。
特例基準割合が7.3%を超える場合は、本則が適用されます。
延滞金の計算
(1)本則(平成11年12月31日以前の期間)
延滞金=(税額×7.3%×日数A/365日)+(税額×14.6%×日数B/365日)
(2)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間
延滞金=(税額×特例基準割合×日数A/365日)+(税額×14.6%×日数B/365日)
(3)平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間
延滞金=(税額×(特例基準割合+1%)×日数A/365日)+(税額×(特例基準割合+
7.3%)×日数B/365日)
(4)令和3年1月1日以降の期間
延滞金=(税額×(延滞金特例基準割合+1%)×日数A/365日)+(税額×(延滞金特例基準割合+7.3%)×日数B/365日)
日数A:納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の日数
日数B:納期限の翌日から1か月を経過した日から納付日までの期間の日数
<計算例>令和5年度固定資産税 第1期(納期限5月31日) 38,500円
・納付日 令和6年1月10日
・延滞金の割合 令和5年6月1日~令和5年6月30日 ⇒ 年2.4%
令和5年7月1日~令和6年1月10日 ⇒ 年8.7%
(延滞金額)税額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。
38,000円×2.4%×30日/365日=74.958・・・円
⇒ 74円(1円未満切捨て)注1・・・A'
38,000円×8.7%×194日/365日=1,757.161・・・円
⇒ 1,757円(1円未満切捨て)注1・・・B'
A'+B'=74円+1,757円=1,831円
⇒ 1,800円(100円未満切捨て)注2
(注1)特例措置が適用される場合は、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生
じたときは、これを切り捨てます。
(注2)延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨て、
延滞金の確定金額の全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てます。
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更新日:2024年01月01日