新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産に係る軽減措置
対象となる町税:固定資産税
新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営環境にある(※)中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税を軽減します。
(※)令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて、
30%以上50%未満減少している方 | 2分の1に軽減 |
50%以上減少している方 | 全額免除 |
※ 詳しくは、こちらをご覧ください。
生産性革命の実現に向けた特例措置の拡充・延長
対象となる町税:固定資産税
生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加えます。また、生産性向上特別措置法の改正を前提に、適用期限を2年延長します。
※ 詳細については、内容が確定次第、ホームページ等でお知らせします。
軽自動車税(自動車税)環境性能割の臨時的軽減の延長
対象となる町税:軽自動車税(環境性能割)
軽自動車税(自動車税)環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限(現行:令和2年9月30日)を6か月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とします。
※ 手続は、不要です。
イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した方への寄附金税額控除の特例
対象となる町税:個人町民税(個人住民税)
新型コロナウイルス感染症のまん延防止により中止等が相次ぐ文化芸術・スポーツ活動を支援するため、中止等となったイベントが国の指定を受けた場合において、入場料金等を支払った個人がその払戻しを辞退したときに、町民税の寄附金控除の対象とします。
※ 詳しくは、こちらをご覧ください。
住宅借入金税額控除の適用要件の弾力化
対象となる町税:個人町民税(個人住民税)
新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅ローンを借りて新築した住宅等に令和2年12月末までに入居できなかった場合でも、次の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人町民税(個人住民税)の税額から控除します。
【要件】
1 一定の期日までに契約が行われていること。
・注文住宅を新築する場合 : 令和2年9月末
・分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合 : 令和2年11月末
2 新型コロナウイルス感染症の影響によって注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等
を行った住宅への入居が遅れたこと。
※詳しくはこちらをご覧ください。
国税庁ウェブページをクリックしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm
国土交通省ウェブページをクリックしてください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html#covid-19
(参考)耐震基準不適合既存住宅を耐震改修した場合の特例措置の適用要件の弾力化
対象となる税目:不動産取得税(県税)
新型コロナウイルス感染症の影響により、耐震基準不適合既存住宅の取得の日から6か月以内に耐震改修を行い、入居できない場合でも、一定の期日までに耐震改修の工事の請負契約を締結し、当該工事の終了後6か月以内(令和3年度末入居分まで)に入居したときは、当該住宅の取得に対する不動産取得税の税額が減額されます。
新型コロナウイルス感染症に関する税制措置の詳細について
税制措置の詳細については、総務省のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2020年09月30日