高額療養費について

更新日:2021年12月01日

月間の医療費が高額になったとき

ひと月(同一月内)の医療費が高額になったとき、自己負担限度額 を超えた分が高額療養費として支給されます。
高額療養費の支給対象となった場合は、対象月の3か月後を目途に、神奈川県後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。
申請書に必要事項を記入し、大磯町役場町民課保険年金係(本庁舎1階)へ郵送または持参して提出してください。
なお、一度申請いただくと、次回以降、高額療養費が発生した場合には自動的に指定口座に振り込まれます。

自己負担限度額(月額)

所得区分

割合

外来
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)

現役並み所得者3      
課税所得690万円以上         
3割

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〔140,100円〕※1

現役並み所得者2
課税所得380万円以上   
3割

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〔93,000円〕※1                 

現役並み所得者1
課税所得145万円以上        
3割

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〔44,400円〕※1

一般 1割

18,000円

57,600円

〔44,400円〕※1

区分2(低所得者2)

1割

8,000円

24,600円

区分1(低所得者1)   

1割

8,000円

15,000円

※1…多数回該当について:〔 〕内の金額は、過去12カ月間に高額療養費の支給を3回以上受けた場合、4回目以降から適用されます。
ただし、現役並み所得者の方は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯単位)」の自己負担限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。

年間の医療費が高額になったとき

基準日時点〔計算期日の末日〕で、所得区分が「一般」・「区分2」・「区分1」(一般区分または住民税非課税区分)の方は、月間の自己負担限度額とは別に、年間(計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日)で集計した、外来自己負担額の限度額があります。

外来年間合算の自己負担限度額:144,000円

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 町民課 保険年金係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:247,274,275)
ファックス:0463-61-1991
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