医療機関にかかるときの自己負担割合
所得区分に応じて窓口での負担割合が変わります。
医療機関に受診した際には、窓口に「後期高齢者医療被保険者証」を提示してください。「後期高齢者医療被保険者証」に記載されている負担割合は、医療機関等の窓口で被保険者が支払う医療費の自己負担割合であり、所得区分によって異なります。所得区分は当年度(4~7月は前年度)の課税所得(各種控除後の所得)によって判定されます。負担割合は「1割」または、現役並みの所得がある方は「3割」となっています。
また、令和4年10月1日から、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加されます。一定以上の所得がある方は、「3割」の現役並み所得者を除き、負担割合が「2割」となります。
詳細は、広域連合ホームページを御覧ください。
負担割合が3割となる場合
所得区分:現役並み所得者3
- 住民税の課税所得が690万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の他の被保険者
所得区分:現役並み所得者2
- 住民税の課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者及びその被保険者と同一世帯の他の被保険者
所得区分:現役並み所得者1
- 住民税の課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者及びその被保険者と同一世帯の他の被保険者
ただし、以下の1.または2.の要件に該当する場合は、町の窓口に申請し、認定されると、自己負担割合が1割になります。
- 同一世帯に本人以外の後期高齢者医療制度の被保険者の方がいる場合で本人とその被保険者の収入の合計額が520万円未満である
- 同一世帯に本人以外の後期高齢者医療制度の被保険者の方がいない場合で、下記のア・イのいずれかに該当するとき
ア 被保険者本人の収入金額が、383万円未満
イ 被保険者本人の収入金額が、383万円以上であっても、同一世帯の70歳~74歳の方(後期高齢者医療制度の被保険者を除く。)を含めた収入の合計額が520万円未満
負担割合が1割となる場合
所得区分:一般
- 「現役並み所得者」「区分2」「区分1」以外の被保険者
所得区分:区分2(低所得者2)
- 同一世帯の方全員が住民税非課税の被保険者(区分1以外の被保険者)
所得区分:区分1(低所得者1)
- 同一世帯の方全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)となる被保険者
75歳誕生月の特例
月の途中で75歳の誕生日を迎える方は、誕生月については、誕生日前に加入していた医療保険制度(国民健康保険・被用者保険)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額をそれぞれ本来額の2分の1に減額します。(1日生まれの方を除く注1)
注1…各月の1日生まれの方など、75歳の誕生月に加入している医療保険が後期高齢者医療制度のみの場合は、対象外となります。
この記事に関するお問い合わせ先
町民福祉部 町民課 保険年金係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:247,274,275)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2022年05月02日